指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項に基づいて水道事業者(掛川市上下水道部)が給水装置の工事を適切に行うことができると認め、指定した事業者のことを言います。この指定を受けた事業者が、掛川市の給水区域において給水装置工事を施工することができます。
指定を新たに受けようとする場合は、以下の届出書類を掛川市水道課へ提出してください。許可後に指定給水装置工事事業者指定証をお渡しします。(注)指定証をお渡しする際に指定手数料10,000円をいただきます。
【届出書類】
1.指定給水装置工事事業者指定(更新)申請書(様式第1)
2.誓約書(様式第2)
3.機械器具調書(別表)※調書に記載した機械器具の写真も添付
4.給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
5.給水装置工事主任技術者免状の写し
6.登記簿謄本(注)コピー不可
7.定款
8.住民票の写し(注)個人の場合のみ必要となります
9.指定(更新)時確認事項届出書
10.連絡先、FAX番号、メールアドレスが確認できるもの(名刺など)
11.掛川市暴力団排除措置に関する誓約書