令和3年度の定期検査は終了しました。
次回の定期検査は、令和5年度の予定です。
はかりの定期検査を実施します
計量法では、「取引・証明」に使用するはかりは、公的に精度が保証されている検定等に合格したものでなければならないと定められています。
さらに、検定等に合格したはかりであっても、使用しているうちに誤差を生じることがあるため、その使用者に対して定期検査を受検するよう義務付けられています。
定期検査は、2年に1度、市町区域ごとに行っており、掛川市は奇数年度に実施しています。
定期検査の日程
令和3年度の掛川市における定期検査を下記のとおり実施します。必ず検査を受けてください。
前回受検者には、検査日の10日前までに静岡県計量協会から通知(はがき)が送付されます。
新規に事業を始めた方やはがきが届かない方はお問い合せください。
定期検査の対象となるはかり(例)
取引
- 商店、露店、行商等で商品の売買に使用するはかり
- 病院、薬局等で使用している薬の調剤用のはかり
- 宅配等運送業者の貨物の運賃算出用に使用するはかり(取次店を含む)
- 農業、漁業等の生産者がその生産物等の売買、出荷等に使用するはかり
- 工場、事業所等で材料の購入、製品の販売等に使用するはかり
証明
- 病院、学校、保育園等で使用し、健康診断書又は公の機関に報告用として用いられる体重測定用のはかり
- 計量証明事業で使用するはかり
定期検査の対象とならないはかり(例)
取引
- 給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり
- 事業所等で品質管理又は原料の調合に使用するはかり
証明
- 学校、病院、風呂屋等で、自己の健康管理用に使用されているはかり
- 郵便物の試し計量として使用するはかり