マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降新たに健康保険証が発行されなくなることから、マイナ保険証施行に伴う自立支援医療(精神通院)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認(以下「資格確認」という。)について、下記のとおり取り扱います。
健康保険証の原本がある場合
従来どおり健康保険証の原本をお持ちください。
健康保険証の原本がない場合
下記のいずれかをお持ちください。
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
- 加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
または、ご自身のスマートフォン等の端末でマイナポータルへログインしていただき、医療保険者の資格情報の画面を提示してください。