概要
掛川市では、土地利用をコントロールすることがまちづくりのベースであるとの考えの基に、平成3年3月全国で初めて「生涯学習まちづくり土地条例」を制定し、住民参加によるまちづくりを推進しています。
条例の内容は、地域住民が土地の利用方法を中心とした「まちづくり計画」を策定し、土地所有者の8割以上の同意を得られれば、市と地元住民代表と地権者代表の3者でまちづくり計画協定を締結するもので、協定を締結した区域(特別計画協定区域)内においては、計画以外の土地利用を認めません。
住民参加で計画が策定されるので、住民の相互チェックが効果を上げることが出来るシステムとなっています。
また、平成6年3月に条例の一部を改正し、水質浄化型まちづくり計画については、居住世帯の8割以上が同意すれば、協定を締結できることになりました。
経緯・きっかけ
東海道新幹線掛川駅が開業した昭和63年前後から、当市にも地価高騰の波が押し寄せ、土地の投機と乱開発が始まりました。活発な土地売買が行われ、平成3年まで地価は異常な高騰を続けました。この間市街地周辺の農地や山林が無差別に買収され、いわゆる「土地神話・地価信仰」信奉者が増大し、このままではまちが崩壊するという危機感と、精神の改革を含んだ長期的視点に立つ強い運動の必要性を痛感したからです。
特別計画協定区域
特別計画協定区域内の土地を売買や開発する場合は、特別計画協定区域行為届出書の提出が必要です。
計画に反する場合には罰則はありませんが、市が勧告や名前を公表する措置をとることができます。
届出が必要な区域
届出に必要な区域は、平野、倉真、西山、居尻・萩間、篠場、満水・東山口、寺島・幡鎌、飛鳥、幡鎌、長間です。
PDFファイルは各地区のまちづくりの約束事などです。
届出が必要な行為
- 土地に関する所有権、地上権もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定をする契約の締結
- 建築物及び特定工作物の新築または増築
- 土地の用途の変更
- 土地の区画または形質の変更
届出に必要な書類
特別計画協定区域行為届出書と承諾書の他に、行為の種類によって添付書類が異なります。
なお承諾書は、各地域住民で組織されているまちづくり委員会の委員長の署名と押印をもらってください。
- 土地に関する所有権等の契約の締結
位置図、公図、登記簿謄本 - 建築物及び特定工作物の新築または増築
位置図、公図、配置図、平面図、立面図 - 土地の用途の変更
位置図、公図、登記簿謄本 - 土地の区画または形質の変更
位置図、公図、計画平面図、断面図
届出期間
原則として、行為着手の2週間前までに届出をしてください。