ミツバチの飼育には届出が必要です
平成25年1月の改正養蜂振興法の施行により、ミツバチを飼育するすべての者(趣味で飼育等を含む)は、毎年1月中に飼育届の提出が義務付けられました。
ミツバチ飼育届
届出が必要な方
- 業として飼育する者
- 趣味として飼育する者
届出が不要な方
- 花粉交配用に必要な群数を一時的に飼育する者
- 学術研究等のため密閉された構造設備で飼育する者
届出基準日
毎年1月1日
提出期限
毎年1月末日(変更届は随時)
手数料
無料
提出先
静岡県西部家畜保健衛生所
所在:〒431-3111 浜松市中央区中郡町392番地
電話:053-434-2921 FAX:053-434-2923