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ミツバチ飼育届について

2024年3月15日更新

ミツバチの飼育には届出が必要です

平成25年1月の改正養蜂振興法の施行により、ミツバチを飼育するすべての者(趣味で飼育等を含む)は、毎年1月中に飼育届の提出が義務付けられました。

ミツバチ飼育届

届出が必要な方

  1. 業として飼育する者
  2. 趣味として飼育する者

届出が不要な方

  1. 花粉交配用に必要な群数を一時的に飼育する者
  2. 学術研究等のため密閉された構造設備で飼育する者

届出基準日

毎年1月1日

提出期限

毎年1月末日(変更届は随時)

手数料

無料

提出先

静岡県西部家畜保健衛生所
所在:〒431-3111 浜松市中央区中郡町392番地
電話:053-434-2921 FAX:053-434-2923

ダウンロード(届出様式等)

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