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介護保険事業所へのお知らせ

2020年9月24日更新

1 訪問回数が多いケアプランに対する届出書について

平成30年5月2日付け厚生労働省告示第218号にて、「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」が定められ、同年10月1日から施行することになりました。一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を居宅介護サービス計画に位置付ける場合には、その必要性を当該居宅サービス計画に記載するとともに、当該居宅サービス計画を市町に届け出なければならないと規定されています。
つきましては、同年10月以降に作成又は変更した居宅サービス計画のうち、該当するものについて下記のとおり書類提出を願います。

1 訪問介護(生活援助中心型サービス)における届け出が必要な回数(1ヵ月)

  • 要介護1=27回以上
  • 要介護2=34回以上
  • 要介護3=43回以上
  • 要介護4=38回以上
  • 要介護5=31回以上

注意
上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数を含まない

2 提出書類

家族の援助や代替サービスでの対応が不可能で、規定の回数を超えて利用する場合には、届出書を提出していただくことにしています。必要な書類は以下のとおりです。

初回提出時

  1. 訪問回数が多いケアプランに対する届出書 注2部
  2. 基本情報(フェイスシート)
  3. アセスメント票
  4. サービス担当者会議の要点
  5. サービス利用票(兼 居宅サービス計画)
  6. 居宅サービス計画書(1~3表)

訪問介護(生活中心型サービス)に関わる変更がある時
上記(2)から(5)と、(6)を2部

3 届出期限

計画を作成、又は変更した月の翌月の末日までに「2 提出書類」を提出してください。

4 届出先

郵便番号 436-8650
静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 長寿推進課 保険給付係 宛

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2 短期入所利用日数に関する取り扱いについて

介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、機械的な適用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が時に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能であるとされています。

1「特に必要と認められる場合」について

有効期間の半数を超える利用(例)
調整しながら利用していたが、結果的に半数を超過してしまう理由がある場合等。
(入退院等で環境の調整が必要だった場合等)

2 届出書について

認定期間の半数を超えて利用する場合には、介護給付の適正化の観点から、特に必要である理由を申し出ていただくことにしています。必要な書類は以下のとおりです。

  1. 認定有効期間の半数以上の短期入所サービスを必要とする理由書
  2. 基本情報
  3. アセスメント
  4. 居宅サービス計画書(1~3表)又は介護予防サービス・支援計画書
  5. サービス担当者会議の要点(半数を超えて利用することについての内容が記載されているもの)

3 届出時期

認定期間の半数を超えて利用する予定の月の前々月の月末までに届出書を提出してください。
なお、届出書提出後、半数を超えて利用する予定日数が大きく変わる場合には、改めて届出書を再提出していいただきます。

4 届出先

郵便番号 436-8650
静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 長寿推進課 保険給付係 宛

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3 介護給付費請求に誤りがあった場合の手続き

国保連合会から介護給付費の支払いを受けた(「支払決定通知書」が届いた)後、内容に誤りがあった場合は、保険者である市町村へ「介護給付費請求の取下申立書」を提出(FAX不可)することで、当初請求を取り下げることができます。その後、保険者で申立内容と給付実績を確認し、国保連合会へ一括申立を行います。国保連合会で審査後、事業所へ「過誤決定通知書」が出されます。
事業所は「過誤決定通知書」が届き次第、国保連合会へ再請求(正しい請求内容)を上げることが可能となります。なお、介護予防・日常生活支援総合事業費についても同様です。
「介護給付費請求取下申立書」は、下記からダウンロードすることができます。
ご不明な点につきましては、下記の問い合わせ先へお問い合わせ下さい。

1 届出期限

毎月1日から10日まで
注 給付費請求の取り下げ申立書を、郵送又は窓口へ持参により提出してください。(FAX不可)

2 届出先

〒436-8650
静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 長寿推進課 保険給付係 宛

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4 介護保険事業補助金実績見込額の調査(社会福祉法人等利用者負担額軽減)

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置制度(社会福祉法人等利用者負担額軽減制度)において、事業補助金の実績見込額を調査しますので、指定の様式により提出をお願いします。
なお、昨年度に引き続き該当する施設(法人)については、毎年、年末までに詳細について通知いたします。新規に申請する施設(法人)については、12月上旬までに長寿推進課保険給付係まで御連絡ください。それ以降に該当された場合、年度中に長寿推進課保険給付係まで御相談ください。
注 様式は、以下からダウンロードすることができます。
ご不明な点等については、下記までお問い合わせください。

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5 介護保険事業補助金交付申請及び実績報告等(社会福祉法人等利用者負担額軽減)

低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減措置制度(社会福祉法人等利用者負担額軽減制度)において、事業費補助金交付申請及び実績報告等を指定の様式により提出をお願いします。
注 様式は、以下からダウンロードすることができます。
ご不明な点等については、下記までお問い合わせください。

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6 介護保険給付に関する質問の取り扱いについて

今般、介護保険の運営基準・算定基準等に関するお問合せが増大しています。
つきましては、各事業所より寄せられる多くの質問について的確にお答えするため、「質問票」の御利用をお願いいたします。
なお、市の指定事業所について、回答させて頂きます。
県の指定事業所については、県にお問合せをして頂く場合がございますので、御了承ください。
頂いた質問票に対する回答を集約し、各事業者の皆様に情報提供する等の有効活用をさせていただきますので、趣旨を御理解いただき、御協力をお願いいたします。

介護保険に関するQ&A(質問票事例)

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関連リンク

7 住宅改修理由書作成支援事業について

理由書作成月において居宅介護(介護予防)支援の提供を受けていない(居宅サービス計画の作成に当たる介護支援専門員がいない)要介護者等に対し、介護保険住宅改修の申請に係る理由書を作成した場合、住宅改修理由書作成支援金を支給しています。

支給の対象

居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請に添付する理由書を作成した介護支援専門員および掛川市地域包括支援センターの職員。または、住宅改修費の支給対象となる住宅改修について十分な専門性があると市長が認める者。ただし、対象の要介護者等に担当の介護支援専門員がいない場合に限る。
※居宅介護(介護予防)支援の提供を受けている要介護者等に対する理由書の作成については、介護支援専門員等が居宅介護支援事業等の一環として理由書の作成を行うものとして、本事業の対象にはならない。

支給金額

住宅改修理由書作成 1件につき 2,000円+消費税

支給の申請

住宅改修費事後申請提出の翌月以降に下記の書類を提出してください。
※支援金は当該住宅改修費の支給決定が確定してからの支給となります。
※審査後、支給・不支給結果を申請者へ送付します。

申請に必要な書類

  • 住宅改修理由書作成支援金請求書
  • 住宅改修が必要な理由書の写し
  • 委任状(振込先が申請事業者と異なる場合は必要です。)

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