掛川市では、土地利用事業を行おうとする場合、「施行区域及びその周辺の地域における災害を防止する」とともに、「良好な自然及び生活環境の確保に努める」ことを目的に、「掛川市土地利用事業の適正化に関する指導要綱」を定め、審査・指導をしています。
対象事業
一団の土地の区画形質の変更を行う事業で、施行区域の面積が0.1ヘクタール以上のもの。
お知らせ
平成27年9月1日から、指導要綱の一部が改正されます。
改正内容
1. 特定区域における宅地分譲の最低敷地面積を変更しました。
(「土地利用事業の基準」第3個別基準 1住宅地(2))
ご不明な点は都市政策課へお問い合わせください。
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平成27年9月1日から