現在、この要綱を利用できる保留地はありません。
趣旨
第1条
市長は、掛川市に住所を有し、または居住を希望する勤労者に対し、市内の土地区画整理事業に伴う保留地(以下保留地という)の購入を促進するため、静岡県労働金庫(以下労働金庫という)と提携して保留地の購入に係る資金を貸し付けるものとし、その交付に関しては、この要綱の定めるところによる。
定義
第2条
この要綱において「勤労者」とは、職業の種類を問わず事業主に雇用されている者(使用人のない自営業主を含む)をいう。
資金の預託
第3条
市長は、予算の範囲内において、この要綱に基づく貸付け(以下貸付けという)を行うために必要な資金を労働金庫に預託し、労働金庫は協調融資するものとする。
- 前項に規定する預託の金額、方法等については、市長と労働金庫が協議の上、別に定めるものとする。 市長は、第2項に規定する預託金の保全のため、労働金庫に対して毎年度末の経営状況の報告を求めるものとする。ただし、当該報告において、労働金庫の自己資本比率が次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところによる。
- 市長は、第2項に規定する預託金の保全のため、労働金庫に対して毎年度末の経営状況の報告を求めるものとする。ただし、当該報告において、労働金庫の自己資本比率が次の各号に該当する場合は、当該各号に定めるところによる。
- 5パーセント以上8パーセント未満の場合
市長は、第1項に規定する預託金の保全について、速やかに労働金庫と協議しなければならない。
- 5パーセント未満の場合
市長は、第1項に規定する預託金の保全について、速やかに労働金庫と協議しなければならない。
- 5パーセント以上8パーセント未満の場合
貸付対象者
第4条
貸付けの対象となる勤労者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
- 市内に住所を有し、または居住を希望する勤労者で、同一の事業所に1年以上勤務している者
- 前号の勤労者が市税等の納税義務者の場合は、納期限の到来している当該市税等を完納している者
貸付条件等
第5条
貸付けの条件等は、次に掲げるとおりとする。
- 貸付対象資金 保留地の購入資金とする。
- 貸付額 100万円以上、500万円以下の範囲で、10万円を単位とする。
- 貸付期間 30年以内とする。
- 貸付利率 労働金庫との協議により市長が別に定める利率
償還方法
第6条
保留地購入資金貸付金(以下貸付金という)の償還方法は、元利均等月賦償還または月賦半年賦併用償還とする。ただし、償還期間の2分の1以上を経過した場合、その他やむを得ない理由がある場合は、当該未償還金の全部または一部を繰り上げて償還することができる。
貸付業務
第7条
貸付けの業務は、労働金庫が行うものとする。
貸付けの申請
第8条
貸付けの申請をしようとする者は、次に掲げる書類を労働金庫に提出しなければならない。
- 協調融資申込書
- 保留地証明書
- 保留地売買契約書
- 源泉徴収票
- 市税等の納税証明書
- 住民票
- 健康保険証の写し
貸付の決定
第9条
前条の書類が提出されたときは、労働金庫は、これを審査し、速やかに貸付けの可否を決定しなければならない。
報告
第10条
労働金庫は、貸付金の貸付状況に関する報告書を毎年度末に作成し、市長に報告するものとする。
- 市長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、貸付金の貸付状況等の報告を労働金庫に対して求めることができるものとする。
委任
第11条
この要綱に定めるもののほか、保留地購入資金貸付に関し必要な事項は、市長と労働金庫が協議の上、決定するものとする。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。