総合トップくらし・手続き税金個人の市民税寄附金税額控除について

寄附金税額控除について

2022年10月27日更新

市・県民税の控除対象寄附金があるかたは、申告により、市・県民税所得割額から税額控除を受けることができます。

控除の対象となる寄附金

市民税・県民税において控除の対象となる寄附金は以下のとおりです。

  1. 都道府県、市区町村に対する寄附金【ふるさと納税】
  2. 静岡県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社静岡県支部に対する寄附金
  4. 住民の福祉の増進に寄与する寄附金として市や県が条例で“指定”した寄附金

掛川市の指定寄附金

  • 所得税法第78条第2項第2号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人または団体に対するもの
  • 所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する法人に対するもの
  • 所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる同項の金銭のうち、静岡県知事または静岡県教育委員会の所管に属する同項の特定公益信託の信託財産とするために支出したもの
  • 租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、県内に主たる事務所を有する同条第1項に規定する認定特定非営利活動法人等に対するもの

上記の寄附金は、静岡県の指定(個別指定法人を除く)に基づいています。法人等(寄附先)の名称等は、条例指定寄附金(静岡県公式ホームページ)(外部リンク)をご確認下さい。

寄附金税額控除額算出方法

寄附金税額控除額は、次の「市県民税における寄附金税額控除額算出方法」に記載された算出方法により求めることができます。ただし、ふるさと納税を行った場合は、算出した金額に特例控除額を加算した額が控除されます。なお、「住民税額シミュレーションシステム」を利用すると、寄附金控除額の試算だけではなく、ふるさと納税の上限額の目安も試算することができます。詳しくは下記リンクをご確認ください。

市県民税における寄附金税額控除額算出方法

控除額=(寄附金額(注1)−2千円)×10%(市民税6%、県民税4%)
(注1)総所得金額等の30%が上限

控除額は寄付金額から2千円をひき、10%の税額をかけた額

ふるさと納税の特例控除額算出方法(特例控除額)

ふるさと納税を行った場合は以下の特例控除額が加算されます。(住民税所得割額の2割が上限)

ふるさと納税の特例控除額=(ふるさと納税額−2千円)×(90%−所得税の限界税率(注2))
市民税特例控除額=住民税控除額×3/5
県民税特例控除額=住民税控除額×2/5

(注2)所得税の限界税率とは、寄附者に適用される所得税の税率です。(平成25年分以降は、復興特別所得税率を乗じて計算します。)

ふるさと納税の特例控除額はふるさと納税額から2千円をひいた額に、90%ひく所得税の限界税率をかけた額
市民税特例控除額は住民税控除額に3/5かけた額
県民税特例控除額は住民税控除額に2/5かけた額

所得税の課税所得金額と所得税の限界税率
所得税の課税所得金額 所得税の限界税率
0円から1,950,000円 5.105% (5%)
1,950,001円から3,300,000円 10.21 % (10%)
3,300,001円から6,950,000円 20.42 % (20%)
6,950,001円から9,000,000円 23.483% (23%)
9,000,001円から18,000,000円 33.693% (33%)
18,000,001円から40,000,000円40.84 % (40%)
40,000,001円以上45.945%(45%)

()内は、平成24年分までの税率

関連リンク

カテゴリー