協議結果についてご案内します。
協議結果一覧表
1.合併の方式
新設合併(対等合併)とする。
2.合併の期日
合併の期日は、平成17年4月1日とする。
3.新市の名称
新市の名称は掛川市とする。
4.新市の事務所(市役所)の位置
本庁は現掛川市役所、支所は現大東町役場・大須賀町役場とする。
5.財産の取扱い
1市2町の所有する財産については、すべて新市に引き継ぐものとする。
6.議会の議員の定数及び任期の取扱い
議会の議員の定数は30人。合併特例法による在任特例は適用せず、現議員は原則どおり合併をもって失職し、新たに新市において選挙で選出する。
7.農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
新市に1つの農業委員会を置き、1市2町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後平成17年7月19日まで引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。委員の定数については、農地及び基準農業者数の状況を鑑み十分に検討の上、決定する。
8.地方税の取扱い
地方税については、現行のとおりとする。ただし、1市2町で差異のある地方税については、次のとおり調整する。
- 入湯税については、1人1日につき100円とする。
- 都市計画税については、掛川市の例により課税する。ただし、平成19年度までの間、旧大東町及び大須賀町の区域については、課税しないこととする。
9.特別職の職員の身分の取扱い
- 常勤の特別職の任期等については、法令の定めるところによる。給料の額は、現行の給料額等を基に調整する。
- 議会の議員の報酬の額は、現行の報酬額等を基に調整する。
- 行政委員会の委員の定数及び任期については、法令の定めるところによる。報酬の額は、現行の報酬額等を基に調整する。
- 付属機関の委員その他の特別職については、その必要性について検討の上、調整する。定数、任期及び報酬の額は、現行の制度を基に調整する。
10.一般職の職員の身分の取扱い
- 1市2町の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
- 職名及び任用要件については、人事管理及び職員の処遇適正化の観点から調整し統一を図る。
- 職員の給与については、職員の処遇及び給与の適正化の観点から調整し統一を図る。
11.条例、規則等の取扱い
条例、規則等については、各協議項目の協議結果を踏まえて統一を図り、新市における事務事業が円滑に執行できるよう整備するものとする。
12.事務組織及び機構の取扱い
新市における組織及び機構は、本庁及び支所の機能分担を考慮し、次に掲げる基本方針を基に、整備することが確認されました。
- 地方分権や高度な行政課題に的確かつ柔軟に対応できる組織・機構
- 市民が利用しやすく分かりやすい組織・機構
- 新市移行後もサービスが低下しないよう十分に配慮された組織・機構
- 簡素で効率的な組織・機構
- 新市建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
13.一部事務組合等の取扱い
一部事務組合の取扱いについては、次のとおり調整することが確認されました。
- 東遠定住圏施設組合、太田川原野谷川治水水防組合、小笠地区消防組合、東遠地区聖苑組合、東遠学園組合、中東遠看護専門学校組合、浅羽地域湛水防除施設組合及び静岡県大井川広域水道企業団については、合併の日の前日をもってそれぞれ脱退し、新市において合併の日に加入する方向で調整する。
- 掛川市、菊川町及び小笠町衛生施設組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧掛川市の区域を対象として加入する方向で調整する。
- 小笠老人ホーム、東遠広域施設組合については、合併の日の前日をもって脱退し、新市において合併の日に旧大東町、旧大須賀町の区域を対象として加入する方向で調整する。
- 大東町大須賀町衛生施設組合については、合併の日の前日をもって解散し、新市に事務を継承する。
14.使用料、手数料等の取扱い
使用料、手数料等については、次のとおり調整することが確認されました。
- 使用料については、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似の施設の使用料については統一に向け調整する。
- 手数料については、原則として統一するものとする。
- 統一が困難な使用料及び手数料等については、次に掲げるものを除き、新市における住民の一体性の確保、負担の公平性の原則及び受益者負担の原則から、適正な料金のあり方等について、新市において引き続き検討するものとする。
- 保育所保育料については、平成19年度までの間、大東町の例により統一し、それに続く2年度間において、国の徴収基準額を参考に検討し、適正な保育所保育料を段階的に調整するものとする。
- 幼稚園保育料については、大東町及び大須賀町の例により統一するものとする。
- 上水道料金等については、合併時はそれぞれ現行のとおりとし、新市において水道事業計画を策定した上で、統一に向け調整するものとする。
- 公共下水道及び農業集落排水施設の使用料等については、合併時はそれぞれ現行のとおりとし、新市において下水道事業計画を策定した上で、統一に向け調整するものとする。
- 税務証明手数料及び住民窓口手数料については、大東町の例により調整するものとする。
15.公共的団体等の取扱い
公共的団体等については、新市の一体性の速やかな確保に資するため、各団体のこれまでの経緯、実情等を十分尊重しながら、法の趣旨に沿った調整に努めるものとする。
16.補助金、交付金等の取扱い
補助金、交付金等については、その事業目的、効果等を総合的に勘案しつつ、従来の経緯、実績等に配慮し、次のとおり調整するものとする。
なお、整理統合ができる補助金等については、統合又は廃止するよう調整するものとする。
- 同一又は同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整するものとする。
- 1市2町それぞれ独自の補助金等については、従来からの実績等を尊重し、新市全体の均衡を保つよう調整するものとする。
17.電算システムの取扱い
電算システムの取扱いについては、住民サービスの低下を招かないように、合併時に電算システムを統合するものとする。ただし、地域情報系システムについては、合併後早期に整備するものとする。
18.慣行の取扱い
市章は、新市において新たに制定するものとする。
その他の慣行については、新市において検討するものとする。
19.国民健康保険事業の取扱い
国民健康保険事業の取扱いについては、次のとおり調整する。
- 国民健康保険税については、国民健康保険事業の円滑な運営を図るため、新市における療養給付費等の支出を推計し、必要な負担額の算出を行った上で、平成17年度から統一する。
- 人間ドック助成事業については、掛川市の例により統一する。
- 高額療養費貸付事業については、大東町、大須賀町の例により統一する。
20.介護保険事業の取扱い
- 介護保険事業計画については、合併時までに策定するものとする。
- 第1号被保険者に係る介護保険料については、新市において介護保険事業が円滑に運営されるよう平成17年度から統一するものとする。
- 介護認定審査会については、現行の体制を引き続き存続するよう調整するものとする。
21.消防団の取扱い
- 消防団については、合併時に統合する。
- 分団の組織、管轄区域については、当面現行のとおりとし、合併後、地域の実情を踏まえた上で調整する。
- 団員の報酬、手当等については、合併時に統一する。
22.町名・字名の取扱い
新市の町・字の名称については、現行のとおりとする。
23.地域審議会の取扱い
市町村の合併の特例に関する法律第5条の4第1項の規定に基づき、掛川市、大東町及び大須賀の区域であった区域に、それぞれ掛川地区地域審議会、大東地区地域審議会及び大須賀地区地域審議会を設置する。
各地域審議会の組織及び運営については、次のとおりとする。
- 設置期間
合併の日から6年間とする。 - 所掌事務
ア.新市建設計画の変更に関する事項
イ.新市建設計画の執行状況に関する事項
ウ.その他新市の長が必要と認める事項 - 組織
ア.地域審議会は、委員15人以内で組織する。
イ.委員は、設置区域に住所を有する者で、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(ア)公共的団体等を代表する者
(イ)学識経験を有する者
(ウ)公募により選任された者 - 任期
委員の任期は、2年とする。
24.その他各種事務事業の取扱い
- 姉妹都市・国際交流事業
- 姉妹都市については、これまでの経緯、実情を踏まえ、合併時までに調整する。
- 国際交流事業については、これまでの経緯、実情を踏まえ、統合又は再編する。
- 男女共同参画事業
- 男女共同参画計画については、現在の計画を踏まえ、新市において速やかに策定する。
- 男女共同参画条例については、新市において制定する。
- 広報広聴事業
- 広報紙については月2回の発行を原則とし、掛川市の例により調整する。
- 広聴事業については、市政モニター制度等、市民の意見を広く聴けるシステムを新市において速やかに構築する。
- 情報公開・個人情報保護制度
情報公開条例及び個人情報保護条例については、掛川市の例により合併時に制定する。 - 地域振興事業
- 自治会連合組織については、新市の一体性を確保するため、合併時に統合するよう調整する。
- 自治会への交付金については、現行の予算総額の範囲内を基本とし、合併時に統一するよう調整する。
- 交通関係事業
- 交通安全対策協議会及び交通指導隊については、合併時に統合する。
- 自主運行バス事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
- 窓口業務
- 窓口業務時間延長については、本庁、支所において、実施する。なお、実施曜日、延長時間、取扱業務内容等については、合併時までに調整する。
- 既存の出張所については、現行のとおりとする。
- 霊柩車の取扱いについては、掛川市の例により実施する。
- 防災消防関係事業
- 地域防災計画については、新市において速やかに策定する。
- 災害対策本部については、合併時までに新たな体制を構築する。自主防災組織については、現行の組織を存続する。
- 防災無線については、速やかに整備計画を策定し、新市において計画的に整備する。ただし、同報無線については、緊急放送が同時発信できるよう合併時までに整備する。
- 生活保護事業
生活保護事業については、国の制度に基づき引き続き実施するものとし、1市2町独自の事業については、統一する。 - 高齢者福祉事業
- 国県の制度に基づく事業については、引き続き実施するものとし、1市2町独自の事業については、新市全体の均衡を保つよう統合又は再編する。ただし、統合又は再編が困難なものについては、新市において速やかに調整する。
- 高齢者保健福祉計画については、合併時までに新市の計画を策定する。
- 児童福祉事業
- 国県の制度に基づく事業については、引き続き実施するものとし、1市2町独自の事業については、新市全体の均衡を保つよう統合又は再編する。ただし、統合又は再編が困難なものについては、新市において速やかに調整する。
- 次世代育成支援行動計画については、合併時までに新市の計画を策定する。
- 保育事業
国県の制度に基づく事業をはじめ、現在実施している保育事業については、引き続き実施する。 - 障害者福祉事業
- 国県の制度に基づく事業については、引き続き実施するものとし、1市2町独自の事業については、新市全体の均衡を保つよう統合又は再編する。ただし、統合又は再編が困難なものについては、新市において速やかに調整する。
- 障害者計画については、現行の計画を新市に引き継ぐ。
- 廃棄物関係事業
廃棄物の収集及び処理については、当分の間、現行のとおりとする。 - 環境・衛生関係事業
- 環境条例については、掛川市の例により、新市において制定する。
- 環境に関する各種計画については、現在の計画を踏まえ、新市において策定する。
- 環境・衛生事業については、合併時に統一する。
- 保健・医療関係事業
- 保健計画については、現行の計画を踏まえ、新市において策定する。
- 予防接種、各種健診、休日・夜間の救急医療体制については、実施内容・方法等について医師会等と調整し、合併時に再編する。
- 各種保健事業については、合併時に統一する。
- 商工・観光関係事業
- 商工業、労働及び観光の各事業については、引き続き実施する。ただし、同一又は類似する事業については、従来からの経緯、実情を十分踏まえ、統合又は再編する。
- 融資制度については、合併時に統一する。
- 農林関係事業
- 農業振興地域整備計画等各種計画については、現在の計画を踏まえ、新市において策定する。
- 農林事業に伴う受益者負担金については、合併時に統一する。ただし、合併時における継続事業については、現行の負担割合で新市に引き継ぐ。
- 農林関係事業については、引き続き実施する。ただし、同一又は類似する事業については、新市全体の均衡が図られるよう統合又は再編する。
- 建設関係事業
- 都市計画(地域地区、都市施設等)については、現行のとおり新市に引き継ぐ。
- 都市計画マスタープランについては、現行の計画を踏まえ、新市において策定する。
- 道路認定基準については、合併時に統一する。ただし、既存の認定道路については、現行のとおり引き継ぎ、新市において調整を図る。建設関係事業に伴う地元負担金は、廃止する。
- 上・下水道事業
- 上水道事業及び下水道事業については、引き続き実施するとともに、現在の計画を尊重し新市において策定される各事業計画に基づき、速やかに統一を図る。
- 使用料の徴収方法については、掛川市の例により合併時に統一する。
- 学校教育関係事業
- 市(町)立小中学校の通学区域については、現行のとおりとし、幼稚園の通園区域については、設けないこととする。
- 教育相談事業については、合併時に統一する。
- 遠距離通学対策事業については、当分の間現行のとおりとする。
- 幼児教育に係る振興計画については、現在の計画を踏まえ、新市において速やかに策定する。
- 学校給食事業については、当分の間現行のとおりとする。ただし、給食費については、合併時に統一する。
- 社会教育関係事業
- 各種講座等の社会教育関係事業については、合併時に統合又は再編する。
- 成人式については、新市において統一的に開催する。
- 図書館の運営方法については、合併時までに調整し、公民館図書室と相互利用ができるようネットワーク化を図る。移動図書館については、統一して実施する。
- 社会教育施設等の運営方法については、当分の間現行のとおりとし、新市において調整する。
- 文化振興関係事業
- 文化振興事業及び文化財保護事業については、合併時に統合又は再編する。
- 指定文化財については、現行のとおり新市に引き継ぎ、指定基準については、合併時に統一する。
- 文化芸術施設の運営方法については、現行のとおりとする。
25.新市建設計画
新市建設計画については、別紙 序論(PDF 295KB)のとおりとする。