掛川市では、個人情報の保護、プライバシーの保護を目的に個人情報保護制度を実施し、個人情報の適正な管理を行っています。
個人情報保護制度は、個人情報を守るために適正な取扱いのルールを定めるとともに、市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を保障し、個人の権利利益の損害の防止を図ることにより、基本的人権の擁護と公正な市政を推進することを目的としています。
個人情報とは
生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所などの記述により特定の個人が識別されるものをいいます。
個人情報の適正な取扱い
1 取得の制限
- 市は、個人情報を取得するときは、適法かつ適正な手段により取得します。
- 思想、信条、信教や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として取得しません。
- 個人情報は、原則として本人から取得します。
2 適正な管理
市は、個人情報を最新の状態で正確に保有するとともに適正に管理し、不要になったものは速やかに消去します。
3 利用・提供の制限
取得した個人情報は、利用目的の範囲を超えて内部で利用したり、外部に提供することは、原則として行いません。
開示請求などの市民の権利
1 開示の請求
個人情報の開示を請求できる人
どなたでも、市が保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
- 本人
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
不開示情報
次のような情報は、開示しない場合があります。
- 法令等の規定により公にできない情報
- 開示請求者の生命、財産等を害するおそれのある情報
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができる情報
- 法人等に関する情報であって、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
- 人の生命、財産等の保護や公共の安全の維持などに支障が生ずるおそれがある情報
- 市や国などの審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が損なわれたり、不当に市民の間に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
- 市又は国等が行う事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報
開示請求の方法
- 「保有個人情報開示請求書」に、請求するかたの住所、氏名、電話番号、請求する文書の内容などを記入して所管課へ提出してください。(注1)
- 請求の日から原則として15日以内に開示・不開示の決定をお知らせします。不開示とするときは、その理由をお知らせします。
- 開示の際、公文書の写しの交付を受けるときは、複写費用をいただきます。 (A3まで、白黒1面10円、カラー1面50円)
注1 請求には、運転免許証など本人であることを証明する書類が必要です。口頭、電話又は電子メールによる請求はできません。
2 訂正の請求
開示を受けた自己の個人情報が事実と違うと思うときは、その訂正を請求することができます。
3 利用停止の請求
開示を受けた自己の個人情報が適正に取り扱われていないと思うときは、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
4 開示決定等への不服申立て
開示決定等の内容に不服があるときは、3か月以内に不服申立てをすることができます。
注2 不服申立てがあった場合、市は、学識経験者などで構成する掛川市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して開示・不開示を決定します。
個人情報取扱事務の届出状況
掛川市役所4階情報公開コーナーにて、取扱事務の詳細を御覧になることができます。
実施機関と届出件数(令和6年8月1日現在)
市長(451件)内訳
- 総務部 34件
- 企画政策部 25件
- 協働環境部 50件
- 健康福祉部 170件
- こども希望部 31件
- 産業経済部 46件
- 都市建設部 59件
- 上下水道部 16件
- 危機管理部 19件
- 出納局 1件
- 教育委員会 24件
- 選挙管理委員会 11件
- 公平委員会 1件
- 農業委員会 6件
- 固定資産評価審査委員会 1件
- 消防長 10件
- 議会 3件
合計 507件