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交通事故等の第三者行為で国保を使いたいとき

2024年12月2日更新

国民健康保険に加入されているかたが交通事故など第三者行為によってけがをされたとき、保険証等※を使って受診することができますが、保険者への「傷病届」一式の提出が必要となります。
交通事故にあったらすぐ警察に届け、自動車保険会社への届出とともに、市役所・国保年金課へ「傷病届」一式の届出もお願いします。
国保年金課に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ずご相談ください。

※ 国民健康保険証(カード)、マイナ保険証、国民健康保険資格確認書若しくは国民健康保険資格情報のお知らせをマイナ保険証とともに提示する場合のいずれか

交通事故にあったときは次の3点に注意してください

  • 警察に届けて事故証明をもらう。
  • 国保年金課国保年金係に相談してから示談を行う。
  • 国保年金課国保年金係に以下の申請書を提出する。

申請書ダウンロード

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