概要
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するため、ブロック塀等耐震改修促進事業を実施するブロック塀等の所有者、居住者又は使用者(以下「所有者等」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付する制度です。
- 危険なブロック塀等を除却する場合(除却事業)
- 危険なブロック塀等を除却し、フェンス等の安全な塀に造り替える場合(建替え事業)
補助対象
ブロック塀等
- 建築基準法施行令に定める基準に不適合の塀
- 国土交通省発行「ブロック塀の点検チェックポイント」に不適合の塀
- 静岡県発行「ブロック塀の点検と改善」に不適合の塀
区域
除却事業
- 市内全域で道路に面する塀を原則とする。
建替え事業
- 掛川市耐震改修促進計画(平成19年3月策定)の2の(4)に規定する通学路、緊急輸送路及び広域避難所の沿道(以下、避難路沿道等という。)に面する塀。
- 注「通学路」とは、小学生が市内の小学校に通学するために移動する経路をいう。
補助金
除却事業
ブロック塀が面する道路が一般道の場合
- 「除却に必要な工事費」と「除却する塀の長さ×8,900円(1メートルあたり)」を比較し、少ない額の2分の1(限度額200,000円)になります。
ブロック塀が面する道路が避難路沿道等の場合
- 「除却に必要な工事費」と「除却する塀の長さ×20,000円(1メートルあたり)」を比較し、少ない額の3分の2(限度額266,000円)になります。
建替え事業
避難路沿道等の場合(通学路の場合は限度額はありません)
- 「建替えに必要な工事費」と「建替えする塀の長さ×58,400円(1メートルあたり)」を比較し、少ない額の3分の2(限度額599,000円)になります。
条件
- 当該年度内(2月まで)に工事が完了すること。
- 新たに築造する塀が安全基準に適合すること。(道路から高さ60センチメートル以内等)
- ブロック塀等の解体前に市職員による現地調査を受けること。
- 予算の範囲内で危険度の高い方から優先的に対象とします。
提出書類
補助申請手続き
- ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 付近見取図
- 施工前の写真
- 工事に要する経費の見積書の写し(他の工事を含む場合は、除却工事、建替え工事の金額を明記する)
- ブロック塀等建替え事業にあっては、建替えの平面図および断面図
- 所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書
- ブロック塀等点検チェック表
工事完成後の手続き
- 掛川市ブロック塀等耐震改修促進事業 実績報告書
- 事業の完成を確認できる全景写真
- 工事に要した経費の領収書等の写し
申請書ダウンロード
申請書一式の中身
- ブロック塀等耐震改修促進事業費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 完了報告書
- 請求書