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国民年金の概要

2020年4月1日更新

年金制度の変遷

日本の公的年金制度は、明治時代に軍人や官吏を対象とした恩給制度に始まり、一般国民を対象とした年金制度としては昭和17年に、工場などで働く男子労働者を対象とした労働者年金が発足しました。昭和36年には、被用者年金制度の対象外であった自営業者・農業者等を加入対象とした国民年金制度が発足し、全ての国民がいずれかの公的年金に加入するという国民皆年金制度が実現しました。
昭和57年には国民年金に日本国籍の要件が撤廃され、日本に住所をもつ者は一部の例外を除き国民年金に強制加入することになりました。
その後、社会状況の変化により、年金制度を長期的に安定させるとともに、給付と負担の公平化を図るため、公的年金の一元化が課題となり、昭和61年4月には、全国民共通の制度として基礎年金制度が創設され、被用者年金制度(厚生年金や共済年金)はその上乗せの給付を行う制度として再編成されました。
また、平成9年4月に被用者年金制度の再編成の第一段として、公共企業体職員共済(日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本たばこ産業)が、平成14年4月には農林漁業団体職員共済が厚生年金に統合され、現在は3種5制度となっています。

公的年金

  • 国民年金
  • 厚生年金
  • 共済組合
    • 国家公務員等共済
    • 地方公務員共済
    • 私立学校教職員共済

公的年金制度

被保険者の種類と保険料(20歳以上60歳未満)

被保険者と年金について
被保険者加入制度保険料受給年金
自営業者・農業者
学生・自由業者等
国民年金 第1号 被保険者月額16,540円
(令和2年度)
基礎年金
会社員
(厚生年金適用事務所に雇用されている人)
国民年金 第2号 被保険者と厚生年金標準報酬月額×(かける)保険料率×(かける)0.5(労使折半)基礎年金と厚生年金
公務員
私立学校教職員
国民年金 第2号 被保険者と共済年金 (注)平成27年10月以降は厚生年金に一元化されている。 加入している共済制度により異なる基礎年金と共済年金(注)平成27年10月以降は厚生年金に一元化されている。
会社員・公務員・私立学校教職員に扶養されている配偶者(妻または夫)国民年金 第3号 被保険者配偶者の加入している年金制度で負担するため、本人負担は無し基礎年金

公的年金から受けられる年金

高齢になったとき

1号・3号被保険者

  • 老齢基礎年金

2号被保険者

  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金(退職共済年金)等

ケガや病気で 障がいが残ったとき

1号・3号被保険者

  • 障害基礎年金

2号被保険者

  • 障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)

働き手が死亡したとき

1号被保険者の遺族

  • 遺族基礎年金
  • 遺族基礎年金
  • 死亡一時金

2号被保険者の遺族

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金(遺族共済年金)

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