台風や地震などにより死亡したかたの遺族に災害弔慰金を、また身体や精神に重度の障がいを受けたかたにお見舞い金を支給します。
適用基準
- 一つの市町村区域内で住居の滅失した世帯が5以上の場合
- 県内で災害救助法による救助が行われた場合
- 1および2と同等の災害と認められる特別の事情がある場合で厚生労働大臣が別に定めるもの
内容
対象者が世帯の生計を主として維持していた場合
- 災害弔慰金 500万円
- 災害障害見舞金 250万円
その他の場合
- 災害弔慰金 250万円
- 災害障害見舞金 125万円
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台風や地震などにより死亡したかたの遺族に災害弔慰金を、また身体や精神に重度の障がいを受けたかたにお見舞い金を支給します。