富士見台霊園使用上の主な注意事項
- 不要となった献花以外のごみは原則として全てお持ち帰りください。
- 使用されている区画は、その使用者が管理することとなっています。墳墓を建立していないかたは、他の参拝者の迷惑とならないよう、定期的に除草をしてください。また、すでに墳墓を建立されているかたも定期的な清掃をしてください。
- 墓碑や工作物等、区画内の工事をするときは、事前に工事の着手届けを提出し、承認を受けてください。また、工事完了後は、完了届けを提出してください。碑石等の設置基準については、関連リンクの「掛川市富士見台霊園条例施行規則第7条」を参照するか環境政策課までお問い合わせください。
- 焼骨を埋蔵する時や、使用者の住所等の変更、使用権を承継する場合など、所定の手続きが必要となりますので、関連リンクの「必要な手続きについて」を参考に届出をしてください。
- 清掃料は、6月に納入通知書を送付しますので、お手元に届きましたら指定の金融機関にて期限内に納付してください。
次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことがあります。
- 許可を受けた目的以外に墓所を使用したとき
- 使用権を譲渡し、または転貸したとき
- 他人に譲渡する目的をもって使用許可を得たと認められるとき
- 市長の指示した墓所の施設を維持及び保護をしない状態で3年間放置したとき
- 偽りその他不正の手段により、使用料又は清掃料の徴収を免れたとき
- 清掃料を3年間にわたり未納したとき
- 法令、条例若しくは条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき
- 使用者が第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき
その他詳細については、環境政策課にお問い合わせください。