児童・生徒が就学する学校は通学区域により指定されていますが、次の「指定学校変更承諾の要件」に該当すると認められる場合は、指定学校の変更を承諾しています。
希望されるかたは教育委員会学校教育課まで申し出てください。
指定学校変更承諾の要件(学校教育法施行令第8条による)
種類 | 許可基準 | 許可期限 | 添付書類 |
---|---|---|---|
心身の故障 | 児童生徒に学校教育法施行令第22条の3の表「障害の程度」欄に掲げる程度の障がいがある場合または同欄に掲げる程度より若干軽度の障がいがある場合。 | 相当と認める事由がなくなる日まで(1年更新とする) | 医師の診断書 |
地理、通学上の危険 | 地理的理由または通学上の危険が特に認められる場合。 | 相当と認める事由がなくなる日まで(1年更新とする) | 校長の副申書(様式第2号) |
不登校等 | 児童生徒がいじめ、不登校その他の理由により指定学校における就学が適当でないと認められる場合。 | 相当と認める事由がなくなる日まで | 校長の副申書(様式第2号) |
転居 | 児童生徒が住所変更する場合。 | 当該小学校または中学校を卒業する日まで | 校長の副申書(様式第2号) |
一時転居 | 児童生徒が住宅の新築または改築により一時的に住所変更をする場合で、当該新築または改築の終了により従前の住所地へ住所変更をすることが明らかである場合。 | 従前の住所地に住所変更をする日まで | 建築確認申請書の写し、またはその他期間内に住所変更をすることを証明する書類 |
転居予定 | 住宅の新築または取得により、6カ月以内に児童生徒が住所変更をすることが明らかである場合。 | 住所変更をする日まで | 建築確認申請書の写し、またはその他期間内に住所変更をすることを証明する書類 |
共働き等 | 児童の父および母(父子家庭または母子家庭の場合は父または母)が就労しているため、放課後、当該児童が指定学校の学区以外の区域で父母以外の者に保護監督されている場合。 注:小学生のみ該当 | 相当と認める事由がなくなる日まで(1年更新とする) | 児童の世帯で就労しているすべての者の勤務証明書(様式第3号)児童預かり証明書(様式第4号) |
立ち退き | 都市計画等の公共事業により立ち退きをした場合。 | 当該小学校または中学校を卒業する日まで 注:小学校を卒業する者が、中学校においても指定学校変更を希望する場合は、中学入学時に再度申請することができるものとする | 都市計画等の公共事業による立ち退きを証明する書類 |
特別支援学級 | 居住地以外の学校の特別支援学級に兄弟姉妹が在籍する場合において、他の兄弟姉妹が同一の学校へ在籍を希望する場合。 | 当該児童生徒が当該小学校または中学校を卒業する日まで | 校長の副申書(様式第2号) |
特別支援学級退級 | 居住地以外の学校の特別支援学級に在籍していた児童生徒が退級する場合(掛川市就学指導委員会が退級を認めた場合に限る)において、引き続き当該居住地以外の学校の通常学級への在籍を希望する場合。 注:ただし、申請については11月末までに行うこと。 | 当該小学校または中学校を卒業する日まで | 校長の副申書(様式第2号) |
家庭内不和等 | 家庭内不和その他の理由により、児童生徒が指定学校の学区以外の区域に居住している場合。 | 相当と認める事由がなくなる日まで(1年更新とする) | 民生委員または児童委員が発行する居住地確認書 |
その他 | その他教育委員会が特にやむを得ないと認める場合。 | 相当と認める事由がなくなる日まで | 教育委員会が必要と認める書類 |