今回、掛川市自然環境の保全に関する条例(平成18年7月4日施行)第6条の規定に基づき、「指定希少野生動植物種」として下記の通り指定しました。
指定された希少な野生動植物種は、捕獲、採取などの規制を受け一層の保護が図られます。
希少野生動植物の保護について、市民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いします。
指定希少野生動植物種の選定方針
県内において生息・生育が希少な種であり、市内における生息・生育状況が人為の影響により存続に支障を来す事情があると判断される種で、以下のいずれかに該当するものを選定しました。
- 個体数が著しく少ない。
- 個体数が著しく減少しつつある。
- 主要な生息・生育地が消滅しつつある。
- 生息・生育環境が著しく悪化しつつある。
- 過度な捕獲・採取圧がある。
指定希少野生動植物種
審議会として、以下の15種を選定しました。
植物 7種、鳥類 5種、魚類 1種、昆虫 1種、は虫類 1種
種別 | 番号 | 種名 | 県カテゴリー | 国カテゴリー | 市内 確認地点数 | 選定理由 |
---|---|---|---|---|---|---|
植物 | 1 | スジヒトツバ | 絶滅危惧1B類 | なし | 2 | 1、2、4、5 |
植物 | 2 | フジタイゲキ | 絶滅危惧1B類 | 絶滅危惧2類 | 1 | 1、2、3、(4) |
植物 | 3 | オニバス | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧2類 | 3 | 1、2、3、4 |
植物 | 4 | キキョウ | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧2類 | 2 | (2)、(3)、 4、5 |
植物 | 5 | クマガイソウ | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧2類 | 4 | 2、3、4、(5) |
植物 | 6 | ナギラン | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧2類 | 3 | 1、2、3、(5) |
植物 | 7 | タカサゴシダ | 分布上注目種等 | なし | 1 | 1、2、3 |
鳥類 | 8 | ミゾゴイ | 絶滅危惧1B類 | 絶滅危惧1B類 | 3 | 1、2、(3) |
鳥類 | 9 | アカショウビン | 絶滅危惧1B類 | なし | 2 | 1、2、3 |
鳥類 | 10 | オオタカ | 絶滅危惧2類 | 準絶滅危惧 | 10 | 1、2、3、4 |
鳥類 | 11 | サシバ | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧2類 | 15 | 2、3、4 |
鳥類 | 12 | クマタカ | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧1B類 | 6 | 1、2、3、4 |
魚類 | 13 | ホトケドジョウ | 絶滅危惧2類 | 絶滅危惧1B類 | 11 | 2、3、4、5 |
昆虫 | 14 | カケガワフキバッタ | 準絶滅危惧 | なし | 1 | 2、3、4 |
は虫類 | 15 | アカウミガメ | 絶滅危惧1A類 | 絶滅危惧1B類 | 1 | 2、3、4、5 |
(注)選定理由の番号は、上記「指定希少野生動植物種の選定方針」の選定方針項目。()は特に影響が大きいもの。
希少動植物種の指定による規制等
自然環境の保全について市の姿勢を明確にし、市民・事業者の希少野生動植物の保護への意識をより高めるとともに、開発と希少野生動植物の保護の両立を図ることが出来る。
- 指定種の捕獲等(捕獲、採取、殺傷又は損傷)は、原則禁止となる。(条例第7条)
適用除外 学術研究・繁殖・教育の目的、人の生命保護、非常災害、個体の保護 - 指定希少野生動植物種の保護のために、特に重要な場所を保護地区として指定することが出来る。(条例第8条)
指導手法 影響緩和手法を使い、(1)回避、(2)低減、(3)代償で影響を緩和させる。 - 保護地区内の行為は事前届出制となり、指導助言することが出来る。(条例第9から11条)
対象行為 建築物等の工事等、造成等の土地の形質の変更、土砂の採取や水面の埋立等 - 捕獲の禁止、事前の届出に違反した場合は、氏名及び事実行為の公表をすることが出来る。(条例第21条)