住民監査請求の手引
1 住民監査請求とは
住民監査請求は、掛川市民の方々が市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。(地方自治法第242条)
2 監査請求ができる場合
監査請求することができるのは、次に上げるような掛川市の財務会計上の行為がある場合です。
- 違法または不当な
1-1.公金(掛川市の管理に属する現金等)の支出
1-2.財産(掛川市の土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
1-3.契約(購入、工事請負等)の締結、履行
1-4.債務その他の義務の負担(借入れ等) - 違法または不当に
1-1.公金(税金等)の賦課、徴収を怠る事実
1-2.財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る等) - 上記1の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(2を除く)には、原則的に監査請求することはできません。
3 監査請求ができるかた
- 監査請求ができるかたは、掛川市に住所を有する者で、行為能力のある者です。
- 請求には、違法または不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。(例えば、新聞記事など)
- 請求書は直接持参してください。持参できない場合は郵送も可能です。
詳しくは、地方自治法第242条、同法施行令172条、同法施行規則13条をご覧ください。