住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

2025年12月24日更新

令和7年5月26日以降、旧氏の振り仮名が住民票に記載されるようになります!

令和7年5月26日時点において、住民票に旧氏の記載を申し出されている方には、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が通知されます。
通知に記載された旧氏の振り仮名を確認していただき、
ご自身の振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名への変更を請求していただく必要があります。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。

請求できる方
・本人

必要なもの
・本人確認書類
・旧氏の振り仮名記載請求書
・旧氏の振り仮名がわかる疎明資料
 例)本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し
   旧姓欄の記載があるパスポート          等

 

詳しくは、総務省ホームページをご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji_hurigana.html

 

旧氏とは?

「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。旧姓は1人に1つだけつけられます。

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立つ!

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

旧姓(旧氏)を併記するためには?

住民票に旧姓を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。

持ち物

  • 本人確認書類(運転免許証、旅券等)
  • マイナンバーカード(お持ちの場合)
  • 旧姓の振り仮名が記載された疎明資料(旧姓の振り仮名が戸籍に記載されていない場合)
    例)本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し
         旧姓欄の記載があるパスポート           等

旧姓併記についてのQ&A

Q.現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。

A.可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。
なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。

Q.旧姓としては、どのようなものを併記できますか。

A.旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)。
なお、引越しで他の市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。

Q.結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。

A.既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。

Q.旧姓を削除することはできますか。

A.必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。
ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

Q.住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。

A.住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
旧姓を併記するときは現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。

詳しくは、市民課へお問い合わせください。

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