住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます

2020年4月1日更新

令和元年11月5日より、個人番号(マイナンバー)をお知らせする「通知カード」や「マイナンバーカード」、「住民票」等に旧姓(旧氏)を併記することができるようになります。
希望される方は、市民課窓口までご相談ください。

総務省の旧姓併記について説明したパンフレットの表面。

2019年11月5日(火曜日)からスタート!住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!

マイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記されることで、旧姓が各種証明に使えます。

旧姓(旧氏)併記はこんなときに役立つ!

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職・転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。

総務省の旧姓併記について説明したパンフレットの裏面。

旧姓(旧氏)を併記するためには、どうしたらいいの?

住民票に旧姓を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧姓が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓が併記されます。

旧姓併記のための請求手続は2段階 !

STEP1

旧姓が記載された戸籍謄本等を用意しましょう

入手方法は3種類!

  1. 本籍地の市区町村に請求
  2. 郵送で取り寄せる
  3. コンビニで発行(注)

(注)コンビニのマルチコピー機から発行できます。発行できるのは戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみです。詳しくは「コンビニ交付」のHP(https://www.lg-waps.go.jp)をご確認ください。

STEP2

用意した戸籍謄本等と一緒にマイナンバーカード(通知カード)を持って、現在お住まいの市区町村へ行こう!

旧氏とは?

「旧氏(きゅううじ)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。旧姓は1人に1つだけつけられます。

旧姓併記についてのQ&A

Q.現在、マイナンバーカードを持っていませんが、旧姓を併記する手続はできますか。

A.可能です。その上で、マイナンバーカードを申請することで、旧姓が併記されたカードが交付され、証明に使えます。
なお、既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記することになります。

Q.旧姓としては、どのようなものを併記できますか。

A.旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます(その際、マイナンバーカード又は通知カードを併せて提出し、同時に併記する必要があります。)。
なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。

Q.結婚して氏が変わったのですが、既に住民票等に併記されている旧姓はどうなるのでしょうか。

A.既に住民票等に併記されている旧姓は、氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。

Q.旧姓を削除することはできますか。

A.必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。
ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

Q.住民票の写しの交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。

A.住民票では、旧姓は氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。
旧姓を併記するときは現在の氏と旧姓の両方が必ず表示されます。

Q.旧姓併記の請求の際、旧姓を証明する資料として戸籍謄本等が必要とのことですが、住民票等に併記する旧姓が記載されているものが一通あればよいのでしょうか。

A.旧姓を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。

詳しくは、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

旧姓併記を希望される方は、次のものをお持ちのうえ、お住いの市区町村にて請求手続きをしてください。

  • 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄抄本等
  • 通知カードもしくはマイナンバーカード
  • 本人確認書類

手続きについて、詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

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