掛川市が資本金等の2分の1以上を出資している法人(出資法人)については、掛川市情報公開条例第25条第1項の規定により、その保有する情報の公開に努めることになっています。
また、公の施設を管理する団体(指定管理者)についても、その公共性を踏まえ、その施設の管理に関して保有する情報について、出資法人と同様に情報の公開に努めることになっています。(条例第25条第2項)
制度の対象となる団体(令和4年4月1日現在)
この制度の対象となる団体は、掛川市が資本金等を2分の1以上を出資している法人と掛川市の公の施設の指定管理者です。
出資法人(掛川市が資本金等の2分の1以上を出資している法人)
掛川市の施設を管理している指定管理者(出資法人以外)
出資法人等の定める情報公開実施要綱
各団体では、制度を適正に実施するため、下記のモデル要綱を参考に作成した要綱をそれぞれ制定しています。
要綱は、文書の開示に関する手続を定めるなど、掛川市情報公開条例に則した内容になっています。
(注)具体的な内容については、各団体へお問い合わせください。
情報公開コーナーにおける情報提供
掛川市役所情報公開コーナーには、各団体から提供された法人情報(事業概要、決算書、定款等)が備え付けられており、どなたでも閲覧することができます。