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新築住宅に対する固定資産税の軽減について

2014年4月1日更新

住宅を新築した場合、その建物が面積要件を満たしていると、最初の3年間または5年間の固定資産税に限り軽減が受けられます。(都市計画税の減額はありません。)
面積が50平方メートル以上(注)280平方メートル以下で標準的な住居については、120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に軽減されます。
なお、増築や居住以外の部分については適用されません。

(注)共同住宅などの場合は一区画当たりの面積が40平方メートル以上。

減額される期間

一般住宅分

新築後3年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分

新築後5年度分
(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

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