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人権問題の啓発・教育について

2011年8月26日更新

人権が尊重される明るい社会の実現を目指し、すべての国民が人権に対する認識を深め互いに人権を尊重し、支え合う暮らしやすい地域社会づくりを進めています。

窓口

福祉課 社会福祉係
電話番号:0537-21-1140
教育委員会 教育政策課
電話番号:0537-21-1157

世界人権宣言(抜粋)

第1条

すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

第2条 1

すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

日本国憲法(抜粋)

第11条

国民は、すべて基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。

第14条 1

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的、又は社会的関係において、差別されない。

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