戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)」が支給されます。
※特別弔慰金の支給には、請求が必要となりますが、令和7年6月16日から開始させていただきます。
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求受付について
特別弔慰金の趣旨
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、戦没者等に係る公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
- 令和7年4月1日までに「戦傷病者戦没者遺族等援護法」による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
戦没者等の死亡当時、胎児であった場合も含む。 - 戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹(戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります)
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族( 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります)
なお、次の場合「委任状」が必要となります。(注釈1参照)
・請求手続き(請求者が高齢である等市役所で手続きすることができない場合)、同順位者間の調整を委任したい場合
・外国居住者が請求したい場合
(注釈1)下記の「委任状ダウンロード」からダウンロードして御使用ください。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日
(請求期間は改正法の施工日令和7年4月1日から3年間です。請求期間内に請求を行わないと第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますのでご注意ください)
請求に必要な書類等
【請求書類等】(福祉課、大東ふくしあ、大須賀ふくしあ各窓口に備え付けていますので来庁時にご記入ください)
・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
・戦没者等遺族の現況等についての申立書
【お持ちいただく物】
○本人が申請する場合
・請求者の本人確認書類下記の ①~③のうちいずれか1つ
・戸籍書類等 (令和7年4月1日(基準日)以降に取得した請求者の戸籍抄本など)
※請求者が過去に特別弔慰金を請求したことがあるかなどの状況によって、提出していただく書類が異なります。詳しくは、福祉課福祉政策係までお問合せください。
○代理人が申請する場合(上記に加えて以下の物)
・委任状
・代理人の本人確認書類 下記の①~③のうちいずれか1つ
① 官公庁から発行された顔写真入りの書類(運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
② 官公庁から発行された顔写真がない書類(介護保険被保険者証、年金手帳等)※氏名のほかに、生年月日、住所が入ったもの
③ 氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等)
請求窓口
掛川市役所
福祉課 0537-21-1215
大東ふくしあ 0537-72-1116
大須賀ふくしあ 0537-48-1007
書類の確認等でお時間を要することが想定されますのでお時間に余裕をもってご来庁ください。
状況によっては一度の来庁ではお手続きが終了しないこともございますのでご了承ください。
御理解、御協力のほどよろしくお願い致します。
請求手続きを完了された方
- 都道府県において特別弔慰金裁定のための審査が行われます。そのため、市窓口での国庫債券の交付は、手続き完了から1年以上お時間をいただく場合があります。
- 国庫債券の交付につきましては、国庫債券が届きしだい、福祉課から交付の案内を送付します。
- 国庫債券の受け取りに御本人様が来庁できない場合、委任状が必要となります。「委任状ダウンロード」の「委任状様式2」をダウンロードして、御利用ください。(注釈2参照)
- 国庫債券の受領前に請求者がお亡くなりになった場合は、民法上の相続人に受け取っていただくことになります。相続人であることが確認できる戸籍等の書類が必要になります。詳細は、福祉課福祉政策係まで御連絡ください。
- (注釈2)下記の「委任状ダウンロード」からダウンロードして御使用ください。