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選挙人名簿の閲覧

2015年7月31日更新

選挙人名簿の閲覧制度概要

公職選挙法に規定されている、選挙人名簿が閲覧できる場合とは、次のとおりです。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出の手続きについて

1.登録の有無の確認の場合

2.政治活動(選挙運動を含む)を目的とした閲覧の場合

  1. 公職の候補者等
  2. 政党その他の政治団体

3.調査研究の場合

注意事項

  1. 実際に閲覧される方には、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
  2. 閲覧の際に書き取りした書類は、確認のため、写しをとらせていただきます。
  3. 選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

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