対象者
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳を持っているかた等が対象です。
内容
心身に障がいのあるかたが相続により財産を所得した場合、その方が70歳になるまでの年数に6万円(身体障害者手帳の1・2級または療育手帳の(A)を持っているかたなどは12万円)を乗じた金額が相続税から控除されます。
手続き
申告等の手続きが必要となります。
窓口
掛川税務署にお問い合わせください。
住所:〒436-0021 静岡県掛川市緑ヶ丘二丁目11番地の4
電話番号:0537-22-5141
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身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳を持っているかた等が対象です。
心身に障がいのあるかたが相続により財産を所得した場合、その方が70歳になるまでの年数に6万円(身体障害者手帳の1・2級または療育手帳の(A)を持っているかたなどは12万円)を乗じた金額が相続税から控除されます。
申告等の手続きが必要となります。
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