令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受けて、同様の林野火災を防止するため、掛川市火災予防条例が改正されました。施行期日は、令和8年3月1日です。

主な改正内容について
・林野火災注意報、林野火災警報が新設
・たき火の届出が義務化
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、市長は「林野火災注意報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、罰則の伴わない努力義務が課せられます。
さらに危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令することができることとなり、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務が課されます。ルールを守らない方には消防法で定められた罰則(30万円以下の罰金又は拘留)が適用されることがあります。
また、林野火災の発生原因の多くがたき火や火入れなどによることから、たき火をする際には、事前の届出が必要となりました。消火用の水や消火器を準備し防火対策を徹底してください。
※上記の林野火災注意報、林野火災警報の発令期間は全国的に林野火災が多い、毎年1月から5月です。たき火の届出は通年です。どちらも、掛川市内全域が対象区域となります。
林野火災注意報の発令基準
(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。
※当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合には、発令しないこともあります。
林野火災警報の発令基準
上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発令されているとき。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制について
以下の「火の使用の制限」(掛川市火災予防条例第38条)が課せられます。
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で火災が発生するおそれが大きいと認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報発令時の周知方法について
林野火災注意報を発令又は解除したときは、SNS、防災メールマガジン、消防車両等による広報でお知らせします。林野火災警報の場合は、同報無線も使用し、お知らせします。
たき火の届出
たき火(火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でも設備器具を用いない場合と同程度に炎を上げ、かつ、火の粉を飛散させて、火をたく行為)をする場合は、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を、消防署にあらかじめ届け出てください。
なお、最寄りの消防署、分署で届出を受け付けており、口頭又は電話で届出することも可能です。
【届出先】
中央消防署 ☎21-0119
西分署 ☎23-0119
南消防署 ☎48-0119
たき火に該当する行為のイメージは、以下の画像を参考にしてください。


