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宅地内の水道管の漏水修理について

2022年6月3日更新

1.水道管の管理者

1)水道本管から民地内に給水される最初のバルブ(第一止水栓)までの自然漏水は市の負担で修理します(あくまでも自然漏水に限ります。所有者および第三者による破損等、過失が認められた場合は、所有者、または第三者の負担で修理していただくことになります)。

2)第一止水栓より民地側(自宅側)は、所有者の個人負担で修理していただくこととなります。宅地内で漏水があった場合は、掛川市の指定工事事業者に修理を依頼してください。

※アパートやマンションにお住まいのかたは、管理人、または管理会社に連絡してください。

2.イメージ図

shu_ri.png

※1 道路部分、及び民地内の第一止水栓までの自然漏水は市が修理。

※2 第一止水栓から民地側は所有者(使用者)が修理。

※なお、宅地内の漏水については、一部使用水量の軽減が受けられる場合があります。詳しくは掛川市水道料金お客さまセンター(0537-21-1715)へお問い合わせください。(軽減をうけるには申請書の提出が必要となります)

3.修理業者のご相談

1.月曜日から金曜日で、掛川区域の方は掛川市管工事業協同組合(電話番号:0537-22-8033大東・大須賀区域の方は掛川市上下水道協同組合(電話番号:0537-29-7225にご相談ください。
2.土曜日・日曜日・祝日は、休日水道修理当番業者までご連絡ください。

4.ダウンロード

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