中間前金払制度

2014年6月10日更新

掛川市発注工事に係る中間前金払制度について説明しています。

掛川市発注工事に係る中間前金払制度について

この制度は、中間前金払いを通じ、建設業者の資金繰りを円滑化することにより、適正な施工体制や工事の品質を確保することを目的とする。

対象となる建設工事

次の1から3の要件全てを満たすことが必要です。

  1. 前払金の請求を行った工事であること。
  2. 中間前払金の申請前に掛川市建設工事施工規則(平成17年掛川市規則第34号)第49条第1項に規定する部分払いの支払を行った建設工事でないこと。
  3. 地域建設業経営強化融資制度を利用し債権譲渡の申請が行われている建設工事でないこと。

中間前払金の支払条件

次の1から3の要件全てを満たすことが必要です。

  1. 工期の2分の1を経過していること
  2. 工程表の工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事作業が行われていること。
  3. 既に行われた工事の経費が請け負い代金の2分の1以上の額に相当すること。

中間前払金額

請負金額の10分の2以内の額(前払金の10分の4と合わせて請負金額の10分の6まで支払われることになります。)

手続きの流れ

  1. 元請業者は、認定請求書(様式第1号)により掛川市に、3の支払条件を満たしていることについて認定の請求を行う。
  2. 掛川市は、内容を確認して元請業者に認定調書(様式第2号)を交付する。
  3. 元請業者は、東日本建設業保証株式会社に2の認定調書を添付して保証の申込みを行う。
  4. 元請業者と東日本建設業保証株式会社は保証契約を締結する。
  5. 東日本建設業保証株式会社は、元請業者に保証証書の発行を行う。
  6. 元請業者は、5の保証証書を添付して掛川市に中間前払金を請求する。
  7. 掛川市は、元請業者に中間前払金を支払う。

遵守事項

注 中間前払金には保証会社等による中間前払金に関する保証が必要になり、これにより掛川市の支払額については全額が保証されます。
注 部分払いと比較して、掛川市の出来高検査が不要な分、手続き等が簡素化されます。

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