台風15号による被害を受けて、介護保険料の納付や利用負担額の支払いが困難な場合は、納付の猶予や減免、利用者負担額の減免が受けられる場合があります。
罹災証明書の交付状況を元に対象者へ御案内をお送りしますので、詳細につきましては長寿推進課保険給付係(TEL:21-1196)までお問合せください。
※減免の対象となる方 : 罹災証明書判定が、全壊・大規模半壊・中規模半壊に該当する方
また、災害により被害を受けた家屋などの被害の程度や原因を証明する「罹災証明書」等の発行については、下記リンクをご御覧ください。