Q 質問
納税義務者が単身赴任や亡くなった場合等では、市県民税(住民税)はどうなりますか。
A 回答
市県民税は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されるよう定められています。
したがって、1月2日以降に掛川市から他の市区町村へ転出されたかたや亡くなられたかたについても、当該年度の市県民税は掛川市に納めていただくことになります。詳しくは市税課市民税係へお問い合わせください。
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納税義務者が単身赴任や亡くなった場合等では、市県民税(住民税)はどうなりますか。
市県民税は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在住んでいた市区町村で課税されるよう定められています。
したがって、1月2日以降に掛川市から他の市区町村へ転出されたかたや亡くなられたかたについても、当該年度の市県民税は掛川市に納めていただくことになります。詳しくは市税課市民税係へお問い合わせください。