Q 質問
市県民税の扶養控除や配偶者特別控除の要件について教えてください。
A 回答
扶養控除等
- 控除を受ける方と生計を一にしている配偶者や、16歳以上(注1)のその他の親族(注2)であること。(注3)
- 前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
- 青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないこと。
- 他の方の扶養親族でないこと。
(注1)税制改正により、平成24年度分(平成23年分)から16歳未満のかたは扶養控除の対象となりません。
(注2)6親等内の血族および3親等内の姻族
(注3)令和6年度の市県民税から、国外に居住する30歳以上70歳未満の扶養親族は、次の条件のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外となります。
1 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
2 障がい者
3 控除を受ける方から前年中において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
配偶者特別控除
以下の条件を全て満たす場合、配偶者特別控除を適用することができます。
- 控除を受ける方の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 配偶者が民法の規定による配偶者であること。
- 配偶者が控除を受ける方と生計を一にしていること。
- 配偶者が控除対象配偶者ではないこと(配偶者控除と二重に適用することはできません)。
- 配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けていないこと。または、白色申告者の事業専従者でないこと。
- 配偶者が他の方の扶養親族でないこと。
- 配偶者がこの控除の適用を受けないこと(配偶者特別控除は夫婦の間でお互いに受けることはできません)。
- 配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下であること。
控除額は、納税義務者本人及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入金額) |
納税義務者本人の合計所得金額 | ||
900万円以下 | 900万円を超え950万円以下 | 950万円を超え1,000万円以下 | |
48万円を超え95万円以下 (1,030,00円を超え1,500,000円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
95万円を超え100万円以下 (1,500,000円を超え1,550,000円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円を超え105万円以下 (1,550,000円を超え1,600,000円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円を超え110万円以下 (1,600,000円を超え1,667,999円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円を超え115万円以下 (1,667,999円を超え1751,999円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円を超え120万円以下 (1,751,999円を超え1,831,999円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円を超え125万円以下 (1,831,999円を超え1,903,999円以下) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円を超え130万円以下 (1,903,999円を超え1,971,999円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円を超え133万円以下 (1,971,999円を超え2,015,999円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 (2,015,999円超) |
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