Q 質問
どのような場合に監査請求ができるのですか?
A 回答
監査請求することができるのは、次に上げるような掛川市の財務会計上の行為がある場合です。
違法または不当な
- 公金(掛川市の管理に属する現金等)の支出
- 財産(掛川市の土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負等)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担(借入れ等)
違法または不当に
- 公金(税金等)の賦課、徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る等)
上記の違法または不当な行為が行われることが相当の確実さで予測される場合。
なお、上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合(違法または不当な場合を除く)には原則的に監査請求することはできません。