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屋外広告物を設置したいのですがどのような手続きが必要ですか。

2011年12月14日更新

Q 質問

屋外広告物を設置したいのですがどのような手続きが必要ですか。

A 回答

規制地域内に新しく屋外広告物を設置する場合は、広告物の種類、表示面積等により新規申請が必要です。
規制地域は、下記関連リンク先にある「屋外広告物の規制地域図」で確認してください。

新規申請に必要な書類は以下になります。

  1. 屋外広告物許可申請書
  2. 許可申請内訳表
  3. 表示場所案内図(都市計画図や住宅地図などの案内図)
  4. 色彩・意匠を表す図画(広告物のデザイン等を示した着色立面図)
  5. 仕様書・設計書(広告物の構造、高さ、表示面積、照明の有無等を示した立面図)
  6. 土地等の使用承諾書等(自己所有の土地以外に掲出する際に所有者の承諾書、公道を占有する際は道路の占有の許可書)
  7. 堅ろうな広告物等の管理者設置届(高さが4メートルを超える広告塔、屋上広告等を設置する場合に必要になります。管理者については、8に示す資格が必要です)
  8. 屋外広告業の登録をした者、屋外広告物講習修了者等を証する書面の写し

屋外広告物の許可申請には、手数料がかかります。詳しい内容については、都市政策課計画係へお問い合せください。

申請書ダウンロード

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