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外国で医師の診療を受けた場合の、払戻しについて教えてください。

2018年4月11日更新

Q 質問

外国で医師の診療を受けた場合の、払戻しについて教えてください。

A 回答

海外で治療を受けたときは、帰国後申請により国保連合会が審査し、決定した額の7割(または8割・9割)が支給されます。

必要な持ち物

認め印・診療を受けた人の保険証・医療機関の領収書・診療内容明細書・世帯主の振込先口座(領収書と診療内容明細書には翻訳文、翻訳者の住所・氏名を記入したものを添付)・世帯主と該当者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの。

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