注目ページ
受益者負担金および排水設備工事の費用は所得税の経費になりますか。
事業(事業所得・不動産所得等)にかかわる受益者負担金および排水設備工事の費用は、所得税の必要経費に算入できます。
掛川市のチャットボットアシスタントです!「生活全般、医療・コロナ、防災、教育、交通、福祉、よくある質問」のご案内ができます