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土地の取引をした際に届け出が必要であると聞いたのですが。

2011年12月26日更新

Q 質問

土地の取引をした際に届け出が必要であると聞いたのですが。

A 回答

市内で一定面積(都市計画区域内5,000平方メートル・都市計画区域外10,000平方メートル)以上の土地を取引したときは、土地の取得者(買主)は契約の日から起算して2週間以内に、掛川市長に国土利用計画法(国土法)にもとづく届出をすることが必要です。
詳しくは都市政策課へご連絡ください。

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