東北地方太平洋沖地震による被災者の就学援助について
2011年9月3日更新
東北地方太平洋沖地震による避難で掛川市立の小中学校へ転入されたかたへの就学援助について、掛川市では下記のとおり対応しています。
援助を受けられる条件
住家が損壊しているかた
認定となります。
住家が損壊していないかた
被災日の翌月から申請日までの世帯全員の総収入が、教育委員会の定める基準額を下まわる場合に、認定となります。
注 被災日:地震・津波による場合は住居の被害を受けた日、原子力発電所災害による場合にあっては避難勧告のあった日
申請方法
就学援助を希望されるかたは、下記書類を学校へご提出ください。
住家が損壊しているかた
- 就学援助費支給申請書(注)
- 罹災・被災証明書
(自治体の被災により発行されない場合は必要ありません)
住家が損壊していないかた
- 就学援助費支給申請書(注)
- 同意書(注)
- 世帯全員の収入がわかるもの(被災日の翌月以降の給与明細表等の写し)
注 「就学援助費支給申請書」と「同意書」は学校にも用意してあります。
ご希望のかたは学校へご連絡ください。
申請書ダウンロード
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