特別徴収制度のあらまし
個人住民税の特別徴収制度
特別徴収とは、給与の支払者が毎月の給与を支払う際に、納税者が納めなければならない市民税・県民税・森林環境税を給与から差し引いて、納税者個人にかわり納めていただく制度です。
このページでは特別徴収事務の流れを説明します。
徴収区分
特別徴収
納付回数
12回
納期限
毎月(6月から翌年5月まで)
なお、平成24年度から静岡県と県内市町では、法定要件に該当する全ての事業主に特別徴収を実施していただきます。みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
詳しくは「特別徴収の徹底について」のページをご覧ください。
特別徴収義務者の指定
地方税法第321条の4および掛川市税条例第38条の規定によって、給与の支払者が特別徴収義務者に指定されます。
給与支払報告書の提出
徴収方法について「特別徴収」または「普通徴収」のいずれかわかるように、区分けして提出してください。
給与支払報告を「特別徴収」として提出されたかたについては、5月に下記のとおり「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」を送付いたします。
事業所へ「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」の送付
毎年5月の中旬頃に、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書」を送付いたします。
通知書は、各従業員から毎月徴収していただく月割額とその合計額(市に納入していただく金額)等を記載した「特別徴収義務者用」と各従業員に配付していただく「納税義務者用」があります。
従業員に退職等(退職、転勤、休職、死亡等)または新たに特別徴収に切り替えるかたがいないか確認をお願いします。
「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」は、すみやかに従業員に交付してください。
退職等により交付できない場合は、「特別徴収にかかる給与所得者の異動届出書(退職者等)」に所要事項を記載のうえ、交付できなかった「特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」を添えて提出してください。
従業員からの税額の徴収および納入の方法
「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収税義務者用)」によって、当該年度の6月から翌年5月まで毎月、給与支払いの際にその月の月割額を徴収してください。
納入は、通知書に同封してある納入書に徴収した金額を記入して、徴収した翌月の10日(納入期限が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は翌日)までに掛川市指定の金融機関、またはゆうちょ銀行・郵便局に納入してください。
「給与所得者の異動届出書(退職者等)」の提出
納税者が退職等(退職、転勤、休職、死亡等)の事由により、給与の支払いを受けなくなったために月割額の徴収ができなくなった場合には、翌月の10日までに「給与所得者の異動届出書(退職者等)」を提出してください。
特別徴収を継続する場合
転勤、転職等で新しい勤務先で特別徴収の継続を希望される場合は、新勤務先と連絡のうえ「異動届出書」を提出してください。
退職時に未徴収税額を一括徴収して納税する場合
納税者が退職等により特別徴収されないこととなった未徴収税額が、支払い予定の給与または退職金額の範囲内の場合で、下記に該当する場合は一括徴収してください。
- 【当該年度の6月1日から12月31日までの間に退職等をした場合で、納税者から一括徴収の申し出があった場合】
できるだけ一括納入するよう納税者に指導してください。 - 【翌年の1月1日以降に退職等をした場合】
5月31日までに支払われる給与または退職金が未徴収税額に相当する金額を超えるものがあるときは、納税者の申し出の有無によらず一括徴収しなければなりません。(地方税法第321条の5第2項)
特別徴収から普通徴収に切り替えて納税する場合
- ・一括徴収に該当しない場合
- ・死亡退職の場合
未徴収税額は納税義務者である本人が普通徴収により納税します。
「給与所得者の異動届出書(就職者等)」の提出
就職等で普通徴収から特別徴収への切り替えを希望される場合は、「異動届出書(就職者等)」を提出してください。
なお、普通徴収の納期限(7月、9月、11月、1月)が経過した税額については、特別徴収に切り替えできません。
納期の特例について
特別徴収税額の納入の原則は12回の毎月納入を基本としていますが、条件を満たす事業所は申請をすることにより、年2回の納入となる納期の特例をご利用いただけます。
受給者が常時10人未満の事業所で、市長の承認を受けた場合には、6月から11月までおよび12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間についてはその日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払った給与について徴収した給与所得に係る特別徴収税額を各期間の最終月(11、5月)の翌月10日までに納入することができます。
注1 承認後、受給者が常時10人未満でなくなった場合には、遅滞なくその旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければなりません。
注2 徴収金の滞納があり、納入に支障が生ずる恐れがあると認められる場合は、申請が却下されることがあります。
特別徴収税額の変更
特別徴収税額を通知した後に税額の変更があった場合や異動届出書の提出があった場合は、「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)」を送付しますので、変更になった月割額を徴収し納入してください。
社名等に変更があった場合
社名変更、所在地変更などがあった場合は、「所在地変更等届出書」に記入して提出してください。
申請書ダウンロード
関連リンク
- 給与支払報告書の提出について