後期高齢者医療保険 保険料について
後期高齢者医療制度では対象となる被保険者全員が、保険料を納めます。
保険料は、医療分と子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」)それぞれの、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。 また、保険料率(均等割額と所得割率)は、各都道府県の広域連合が2年ごとに算定します。
所得の低い世帯の方や会社の健康保険組合などの被扶養者であった方には軽減措置があります。
保険料の算定方法(年間)
| 医療分 | 子ども分 | |
|---|---|---|
| 所得割率 | 9.35% | 0.25% |
| 均等割額 | 51,100円 | 1,400円 |
| 賦課限度額 | 85万円 | 21,000円 |
年間保険料 =①医療分+②子ども分
①医療分 =所得割額(前年の総所得金額等-43万円) × 9.35% + 均等割額 51,100円
②子ども分 =所得割額(前年の総所得金額等-43万円) × 0.25% + 均等割額 1,400円
医療分と子ども分の合計額が年間保険料となります。
医療分と子ども分はそれぞれ、前年の総所得金額等から43万円を引いた金額に所得割率をかけて、均等割額を足した金額で計算します。
保険料の納め方
特別徴収(年金引き去り)
年金を受給している人は、原則年金から保険料が引き去りされます。受給される金額は、あらかじめ保険料が差し引かれた額となります。なお、次のような場合には特別徴収の対象となりません。
- 年金受給額が年額18万円に満たない方
- 介護保険料と合わせた保険料が、介護保険料が引かれている基礎年金等の額の半分を超える方
- 介護保険料が普通徴収の方
- 希望により口座振替に変更された方
- 75歳に到達されて間もない方や他市町から転入された方(すぐに特別徴収とはなりません)
普通徴収
特別徴収の対象とならない方は、納付書や口座振替により保険料を納めていただきます。
保険料はコンビニや電子決済で納付することもできます
コンビニや電子決済は、昼夜・曜日を問わずいつでも支払うことができて大変便利です。
対象機関については、納付書裏面をご確認ください。
注意点
- コンビニ納付用バーコードのない納付書はコンビニ納付はできませんので、金融機関等窓口でお支払いをお願いします
- 『指定期限』を過ぎた納付書はコンビニ納付はできませんので、金融機関等窓口でお支払いをお願いします
特別徴収(年金引き去り)から口座振替への変更方法
1)すでに「後期高齢者医療保険料」の振替口座を登録されている方
1.本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)をお持ちの上、国保年金課又は各支所へお越
しください
2)口座登録がお済でない方
1.市内の金融機関窓口またはWEBから申請を行ってください
WEBからはこちら→https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/663819.html
2.本人確認書類と、紙での申請された方は「口座振替納付依頼書」の本人控え、WEBで申請され
た方は申込内容が確認できる画面を印刷してご持参ください
注意事項
- 手続き完了まで最長で3か月程かかる場合があります
- 申し出により納付方法を年金引き去りから口座振替に変更した後に、保険料を滞納した場合には、口座振替は中止され年金引き去りに戻りますのでご注意ください
保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯の所得水準によって、下の表のとおり軽減されます。
| 世帯主およびすべての被保険者の総所得金額等の合計 | 軽減の割合 |
|---|---|
| 「43万円+(給与所得者等の数※1-1)×10万円」以下のとき | 7割 ※2 |
| 「43万円+(給与所得者等の数※1-1)×10万円+31万円×世帯の被保険者数」以下のとき | 5割 |
| 「43万円+(給与所得者等の数※1-1)×10万円+57万円×世帯の被保険者数」以下のとき | 2割 |
※1 一定の給与所得(給与収入55万円超)または公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))(★)の数
※2 7割軽減について、医療分は7.2割と読み替えます
★公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
被扶養者であった方への軽減
後期高齢者制度の被保険者の資格を取得した日の前日において、全国健康保険協会や会社の健康保険組合、公務員の共済組合等、いわゆる「サラリーマン」の健康保険の被扶養者であった方は、資格取得日から2年間は保険料の均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
保険料の納め忘れにご注意ください
後期高齢者医療保険料の口座振替は、国民健康保険税の口座を引き継ぐことができませんので改めてお手続きが必要です。
また、所得更正などで保険料が年度途中で変更になると、特別徴収が継続できなくなり普通徴収(納付書による納付)に切り替わる場合があります。
特別の事情がなく保険料を滞納すると、預金口座や公的年金をやむを得ず差し押さえる場合があります。
なお、特別な事情により保険料の納付が困難な場合には、国保年金課 後期高齢者医療係(電話 0537-21-1143)へ納付相談にお越しください。


