介護保険施設等の事故(災害・感染症)様式について

2023年1月23日更新

事故報告

 介護保険施設等については、サービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じてください。また、掛川市へは事故発生後5日以内に『事故報告書』を提出してください。なお、緊急を要するものについては、報告書の提出の前に電話等での迅速な手段により仮報告をお願いします。事故報告の取扱・様式は下記に掲載します。

添付ファイル

 本様式は介護保険施設における事故が発生した場合の報告対象とし作成されたものですが、認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)、特定施設入居者生活介護事業者、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホームにおける事故が発生した場合にも積極的に活用してください。また、その他の居宅等の介護サービスにおける事故報告についても可能な限り活用してください。

災害時報告

 介護保険施設等については、掛川市内に「高齢者等避難」以上が発令された場合には、『施設状況報告書』を提出してください。報告様式は下記に掲載します。なお、県へ報告する「災害時情報共有システム」の情報は市には共有されておりませんので、併せて被災情報を入力してください。

添付ファイル

感染症報告

 介護保険施設等について、新型コロナウイルス感染症が発生した場合には、『高齢者施設における感染者の状況報告書』を提出してください。なお、提供していただきました情報(感染状況や施設名等)は、外部へ公表するものではありません。

添付ファイル

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