クーリング・オフ制度

2021年6月1日更新

クーリング・オフとは、訪問販売や電話勧誘販売など、事業者から突然持ちかけられて結んでしまった契約を、一定期間内であれば理由を問わず、一方的に申し込みの撤回や契約の解約ができる制度です。

クーリング・オフの対象と返品可能期間

クーリング・オフ対象の例返品可能期間
訪問販売(キャッチセールス、催眠商法など含む、店舗・事業所以外)8日間
電話勧誘販売8日間
特定の継続的なサービス(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、一部の美容医療で継続的に行われるサービス(店舗契約を含む))8日間
内職商法(仕事の紹介や仕事を提供するのに必要だと言って買わされた商品など、店舗契約を含む)20日間
マルチ商法(連鎖販売、他の人を加入させれば利益が得られるとして買わされた商品、店舗契約を含む)20日間

クーリング・オフができない取り引きの例

・店舗で購入した場合
・通信販売で購入した場合
・総額が3,000円未満で代金を全て支払った場合
・自動車を購入した場合

手続き方法

クリーング・オフは書面で行います。
・はがきなどに申し込みの撤回や契約の解除の旨を書いて、特定記録郵便など記録の残る方法で送ります。書面の両面はコピーをとっておきましょう。
・クレジット利用時は、クレジット会社と販売会社の両方へ同時に送りましょう。

留意事項

・クーリング・オフ期間は、契約書面を受領した日を含めて起算します。事業者がうそを言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、その妨害が事業者からの書面と説明により解消されるまでいつでも可能です。工事が終わっていても期間内であれば可能です。
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、商品広告の中で返品の可否が記載されていない場合は、商品を受領した日から起算して8日間は返品可能です。なお、返品する場合の商品の引き取りや返品に関する費用は、原則購入者の負担となります。

クーリング・オフ通知(ハガキ)の書き方

クーリング・オフ通知(ハガキ)の本文の書き方見本
裏(本文)

クーリング・オフ通知(ハガキ)の宛名の書き方見本
表(宛名)

 

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