悪徳な不要品回収業者にご注意ください
悪徳な不要品回収業者にご注意ください。
ごみの処分費が安いからといって安易に依頼すると高額請求の被害や、その回収業者が集めたごみを不法投棄しているおそれがあります。
市内でも引き渡したものが、金属だけとられて他地区の集積所へ捨てられていた例が発生しています。
悪徳な不用品回収業者に御用心!
ごみ処分が安く済むからといって、安易に依頼すると危険です。
- 高額請求の被害、増えてます!
「無料だと思っていたのに...」
「頼んでないモノまで勝手に積み込まれ...」
- 不法投棄の後始末があなたに!
回収されたものが不法投棄されたら....
依頼者であるあなたにその責任が及ぶこともあります。
不用品は、お住まいの市町のルールに従って処分しましょう。
注 ごみの出し方の詳細は、お住まいの市町にお問合せください。
注 家電4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電小売店に引取りを依頼してください。
不法投棄は犯罪です。
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
不法投棄を発見したら、すぐ通報!
不法投棄110番 電話:054-221-3810
お問合せ先
掛川市 環境政策課 電話:0537-21-1145
静岡県 廃棄物リサイクル課 電話:054-221-2137
ちょっと待って!不用品回収 その仕事、許可が必要ではありませんか?
不用品を廃棄物(ごみ)として引き取る場合
他人の不用品を廃棄物として収集運搬及び処分するには、原則として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による許可が必要です。
注 廃棄物であるかどうかは、引き取りに要する料金の有無だけではなく、排出者の意思、回収物の管理及び利用状況等から総合的に判断する必要があります。
不用品を古物として買い取る場合
他人の不用品を古物として売却又は交換の目的で買い取るには、原則として「古物営業法」による許可が必要です。
無許可営業は犯罪です。
廃棄物処理業の無許可営業は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
古物営業の無許可営業は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
不法投棄も犯罪です。
5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(平成22年6月から法人の罰金上限が3億円に引き上げられました。)
不法投棄を発見したら、すぐ通報!
不法投棄110番 電話:054-221-3810
お問合せ先
掛川市 環境政策課 電話:0537-21-1145
静岡県 廃棄物リサイクル課 電話:054-221-2137