移動支援

2015年8月7日更新

障がいのあるかた、または障がいのある子どもの社会生活上必要不可欠な外出、または余暇活動その他の社会参加を目的とする外出の支援を行います。
事業の実施に伴うご本人の負担額は、費用額の5パーセントに相当する額となります。

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