揚水設備(井戸)関係の手続き

2025年1月30日更新

掛川市地下水の採取に関する条例

掛川市では、掛川市地下水の採取に関する条例に基づき、地下水の採取に伴う障害の防止及び地下水の水源の保全を図るため、適正化地域の指定、取水基準の設定をしています。

また、適正化地域内において、揚水設備を設置する場合には、掛川市地下水の採取に関する条例により市への届出が義務付けられています。

※揚水設備とは、動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計とする。)が19平方センチメートルを超えるものをいう。

掛川市地下水の採取に関する条例 (PDF 76.8KB)

掛川市地下水の採取に関する条例施行規則 (PDF 128KB)

適正化地域

名称 範囲
ア 地域 図の 実線ア で表示した地域

イ 地域

図の 実線イ で表示した地域
ウ 地域 旧大須賀町の全域から、上記ア及びイ地域を除いた地域

適正化地域図 (PDF 648KB)

取水基準

名称

揚水機の吐出口の断面積

(平方センチメートル)

井戸間隔(メートル)

ア 地域

22以下

おおむね300以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び

周辺における地下水の状況により短縮することがある。

イ 地域 52以下

おおむね200以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び

周辺における地下水の状況により短縮することがある。

ウ 地域 37以下

おおむね250以上とする。ただし、揚水機の吐出口の断面積及び

周辺における地下水の状況により短縮することがある。

ただし、次に掲げる井戸で市長が認めるものには、この基準は適用しない。

① 県及び市等が経営する用水供給事業又は水道事業の用に供する井戸

② 公共事業の施行により、既設井の位置を変更して、当該井戸に変えて設置する井戸

③ 代替井の揚水機の吐出口の断面積が、廃止する井戸の揚水機の吐出口の断面積以下で、かつ、ア地域にあっては22平方センチメートル以下、イ地域にあっては88平方センチメートル以下、ウ地域にあっては52平方センチメートル以下の井戸

届出について

届出の内容 届出の時期 様式
・揚水設備を設置するとき 揚水設備工事実施前

揚水設備設置届出書(様式第1号) (DOCX 30KB)

・揚水設備の工事が完了したとき 揚水設備工事完了後30日以内

揚水設備工事完了届出書(様式第2号) (DOCX 17.6KB)

・氏名又は名称及び住所に変更があったとき

・揚水設備を動力を用いないものとし、又はその揚水機の吐出口の断面積を19平方センチメートル以下としたとき

遅滞なく

氏名等変更届出書(様式第3号) (DOCX 17.5KB)

・揚水設備を廃止したとき 遅滞なく

揚水設備廃止届出書(様式第4号) (DOCX 18.3KB)

※いずれも期日までに、2部(届出者控、市)、環境政策課(掛川市役所本庁舎2階)へ提出してください。

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