区域外就学について

2011年8月24日更新

掛川市以外の市町村に住民登録がある児童・生徒で、事情により掛川市立小・中学校への通学を希望するときは、掛川市教育委員会学校教育課に申請してください。次の「区域外就学承諾の要件」に該当すると認められる場合は、住所地の教育委員会と協議の上、承諾しています。

区域外就学承諾の要件(学校教育法施行令 第9条による)

特別支援学級

許可基準

学校教育法施行令第22条の3の表に該当する児童生徒であって他の市町村に住所を有するものが、掛川市の設置する小学校または中学校以外の学校において、適当な教育を受けられない場合。

許可期限

教育委員会が必要と認める期間(1年更新とする)

添付書類

医師の診断書

転出

許可基準

児童生徒が他の市町村に住所変更をする場合。

許可期限

その学年の終了する日まで

添付書類

校長の副申書(様式第2号)

一時転居

許可基準

児童生徒が住宅の新築または改築により一時的に住所変更する場合で、当該新築または改築の終了により従前の住所地へ住所変更することが明らかである場合。

許可期限

新築または改築の終了により掛川市の従前の住所地に変更をする前日まで

添付書類

建築確認申請書の写し、または期間内に住所変更をすることを証明する書類

転入予定

許可基準

他の市町村に住所を有する児童生徒が住宅の新築または取得により6カ月以内に掛川市に住所変更をすることが確実である場合。

許可期限

掛川市に住所変更をする前日まで

添付書類

建築確認申請書の写し、または期間内に住所変更をすることを証明する書類

居住の事実

許可基準

住民基本台帳に登録されていない児童生徒であって、次のいずれかに該当する者が現に掛川市に居住している場合。

  • 傷病の治療、機能回復訓練等のため。
  • 暴力その他の身体的または精神的な被害を回避するため。

許可期限

相当と認める事由がなくなるまで(1年更新とする)

添付書類

民生委員または児童委員が発行する居住地確認書もしくは、現に掛川市に居住していることを証明する書類

その他

許可基準

その他委員会が特にやむを得ないと認める場合。

許可期限

教育委員会が必要と認める期間

添付書類

教育委員会が必要と認める書類

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