交通事故など第三者による行為でけがをされた場合の手続きについて

2025年8月1日更新

 交通事故など、第三者の行為によってけがをされた場合、本来、治療費は加害者が負担すべきものです。しかし、掛川市国民健康保険に加入されている方は、マイナ保険証等※を利用して病院で受診することが可能です。
この際、国民健康保険を利用するためには、保険者への「傷病届」一式を提出する必要があります。

※ マイナ保険証等とは、マイナンバーカードを利用した健康保険証や、従来の健康保険証を指します。

手続きの流れ

1.警察への届け出

  交通事故にあったら、まず警察に届け出てください。

2.自動車保険会社への連絡

  加害者またはご自身の自動車保険会社にも速やかに連絡を行ってください。

3.市役所・国保年金課への届出

  速やかに市役所の国保年金課へ「傷病届」一式を提出してください。

 

注意事項

・示談の前に相談を!

 国保年金課に届け出る前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が利用できなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ず国保年金課(21-1143)へご相談ください。

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