交通事故等の第三者行為で国保を使いたいとき

2020年4月1日更新

国民健康保険に加入されているかたで、交通事故など第三者行為によってけがをされたとき国民健康保険証を使うことができますが、国保への「傷病届」の提出が必要となります。
交通事故にあったらすぐ警察に届け、自動車保険会社への届出とともに、市役所本庁の国保年金課への届出もお願いします。
国保に届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国民健康保険が使えなくなる場合があります。示談を結ぶ前に、必ずご相談ください。

交通事故にあったときは次の3点に注意してください

  • 警察に届けて事故証明をもらう。
  • 国保年金課国保年金係に相談してから示談を行う。
  • 国保年金課国保年金係に以下の申請書を提出する。

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