高額介護サービス費
2018年8月1日更新
1ヶ月に利用した在宅と施設介護サービスの利用者負担(1割から3割)の合計額(同じ世帯内に複数の介護サービス利用者がいる場合は世帯合算額)が負担の上限額を超えた場合、申請をすることで超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。食費・居住費や、住宅改修費・福祉用具購入費は対象外です。
申請に関するお知らせは、支給対象の方に市から通知いたします。なお、申請は初回のみすることで、次回以降は初回申請時の指定口座に振込まれます。
区分 | 上限額 | 条件 |
---|---|---|
1 | 15,000円(世帯) | ・生活保護を受けている方 ・利用者負担を15,000円に減額することで生活保護の受給者とならない方 |
2 | 15,000円(個人) 24,600円(世帯) | ・市民税が世帯非課税で、老齢福祉年金を受給している方 ・市民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に800,000円以下の方 |
3 | 24,600円(世帯) | 市民税が世帯非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間に800,000円を超えている方 |
4 | 44,400円(世帯) | 市民税が世帯課税で、課税所得が380万円未満の方 |
5 | 93,000円(世帯) | 市民税が世帯課税で、課税所得が380万円以上690万円未満の方 |
6 | 140,100円(世帯) | 市民税が世帯課税で、課税所得が690万円以上の方 |
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