地震保険料控除
2012年1月13日更新
あなたやあなたの配偶者または親族の所有する家屋や生活用動産が地震等の損害により生じた損失の額をてん補する保険金が支払われる地震保険料をあなたが支払った場合、次のAとBを足した金額(限度額25,000円)
(配当金や割戻金は、保険料支払額から差し引いて計算します)
A.地震保険料支払額を下記の表に当てはめて計算した金額
B.旧長期損害保険料支払額を下記の表に当てはめて計算した金額
地震保険料
支払金額50,000円以下のとき
控除額 支払金額の1/2
支払金額50,000円超のとき
控除額 25,000円
旧長期損害保険料
支払金額 5,000円以下のとき
控除額 全額
支払金額 5,000円超15,000円以下のとき
控除額 支払金額の1/2に2,500円を足した額
支払金額 15,000円超のとき
控除額 10,000円
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