その他の所得控除
基礎控除
納税者本人に対する控除
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
24,000,000円以下 | 430,000円 |
24,000,001円から24,500,000円 | 290,000円 |
24,500,001円から25,000,000円 | 150,000円 |
25,000,001円以上 | 0円 |
医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者や親族の医療費または医薬品の購入代、看護師、助産師などへの支払いや通院に要した費用をあなたが支払った場合、次の金額(限度額2,000,000円)
医療費の支払額から保険金等の補てん金額を引いたものより、総所得金額等の5パーセントと100,000円のいずれか低い方の金額を差し引いた額
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(人間ドック、予防接種など)を行っている者が、平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
特定一般用医薬品とは、医師によって処方される医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を指します。
特定一般用医薬品等購入費から保険金等の補てん金額を引いたものより、12,000円を差し引いた金額
(注)最高88,000円
セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。
また、これらのいずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
社会保険料控除等
あなたが支払った社会保険料および、あなたやあなたと生計を一にする配偶者や親族が負担すべき国民健康保険税、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料をあなたが支払った場合、その合計額
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済掛金、心身障害者扶養共済掛金および確定拠出年金の個人型年金掛金がある場合
障害者控除
あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障がい者である場合適用されます。
特別障害は、身体障害者手帳1、2級など障がい者のうち特に重度の障がいのあるかたが該当します。
普通障害
260,000円
特別障害
300,000円
同居特別障害者加算(同居の特別障害者である控除対象配偶者または扶養親族)
加算額230,000円
勤労学生控除
大学、高等学校などの学生または生徒で、合計所得金額が750,000円以下のかた
ただし、自己勤労によらない所得が100,000円以下のかた
控除額
260,000円
雑損控除
あなたや控除対象配偶者、扶養親族の有する資産(住宅・家財など)が、災害や盗難、横領により損害を受けた場合、次のいずれかの多い金額
- 損失額(損害金額から保険金で補てんされる金額を引いたものより総所得金額等の合計額の10パーセントを差し引いた金額)
- 損失額のうち災害関連支出から50,000円を差し引いた金額